枝番号は「57_2」のように指定します。
その売買その他の取引に関する報告書を売買等があつた日の属する月の翌月十五日までに、
内閣総理大臣に提出しなければならない。
ただし書き
又はただし買付け等売付け等の態様その他の事情を勘案して内閣府令で定める場合は、
この限りでない。
又は前項に規定する役員主要株主が、
又は当該上場会社等の特定有価証券等に係る買付け等売付け等を金融商品取引業者等又は取引所取引許可業者に委託等をして行つた場合においては、
同項に規定する報告書は、
又は当該金融商品取引業者等取引所取引許可業者を経由して提出するものとする。
又は当該買付け等売付け等の相手方が金融商品取引業者等又は取引所取引許可業者であるときも、
同様とする。
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