枝番号は「57_2」のように指定します。
ただし、又は買付け等売付け等の態様その他の事情を勘案して内閣府令で定める場合は、
この限りでない。
前項に規定する又は役員主要株主が、
当該上場会社等の特定有価証券等に係る又は買付け等売付け等を金融商品取引業者等又は取引所取引許可業者に委託等をして行つた場合においては、
同項に規定する報告書は、
当該又は金融商品取引業者等取引所取引許可業者を経由して提出するものとする。
当該又は買付け等売付け等の相手方が金融商品取引業者等又は取引所取引許可業者であるときも、
同様とする。
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