枝番号は「57_2」のように指定します。
次の各号に掲げる者であつて、
上場会社等に係る業務等に関する重要事実を当該各号に定めるところにより知つたものは、
当該業務等に関する重要事実の公表がされた後でなければ、
若しくは当該上場会社等の特定有価証券等に係る売買その他の有償の譲渡譲受け、
合併若しくは又は分割による承継デリバティブ取引をしてはならない。
当該上場会社等に係る業務等に関する重要事実を次の各号に定めるところにより知つた会社関係者であつて、
当該各号に掲げる会社関係者でなくなつた後一年以内のものについても、
同様とする。
当該上場会社等の役員、
代理人、
使用人その他の従業者
その者の職務に関し知つたとき。
に定める権利を有する株主若しくは優先出資法に規定する普通出資者のうちこれに類する権利を有するものとして内閣府令で定める者又はに定める権利を有する社員
当該権利の行使に関し知つたとき。
当該上場会社等の投資主又はにおいてに定める権利を有する投資主
又は及び投資信託に定める権利においてに定める権利の行使に関し知つたとき。
当該上場会社等に対する法令に基づく権限を有する者
当該権限の行使に関し知つたとき。
当該上場会社等と契約を締結している者又は締結の交渉をしている者であつて、
当該上場会社等の役員等以外のもの
又は若しくは当該契約の締結その交渉履行に関し知つたとき。
第二号、第二号の二又は前号に掲げる者であつて法人であるものの役員等
その者の職務に関し知つたとき。
前項に規定する業務等に関する重要事実とは、
次に掲げる事実をいう。
当該上場会社等の業務執行を決定する機関が次に掲げる事項を行うことについての決定をしたこと又は当該機関が当該決定に係る事項を行わないことを決定したこと。
資本金の額の減少
又は資本準備金利益準備金の額の減少
又は株式無償割当て新株予約権無償割当て
株式の分割
剰余金の配当
株式交換
株式移転
株式交付
合併
会社の分割
又は事業の全部一部の譲渡譲受け
解散
又は新製品新技術の企業化
業務上の提携その他のイからヨまでに掲げる事項に準ずる事項として政令で定める事項
当該上場会社等に次に掲げる事実が発生したこと。
又は災害に起因する損害業務遂行の過程で生じた損害
主要株主の異動
又は特定有価証券特定有価証券に係るオプションの上場の廃止登録の取消しの原因となる事実
イからハまでに掲げる事実に準ずる事実として政令で定める事実
当該上場会社等の売上高、経常利益若しくは又は若しくは純利益第一号トに規定する配当当該上場会社等の属する企業集団の売上高等について、
公表がされた直近の予想値に比較して当該上場会社等が新たに算出した予想値又は当事業年度の決算において差異が生じたこと。
又は当該上場会社等の運営業務財産に関する重要な事実であつて投資者の投資判断に著しい影響を及ぼすもの
当該上場会社等の子会社の業務執行を決定する機関が当該子会社について次に掲げる事項を行うことについての決定をしたこと又は当該機関が当該決定に係る事項を行わないことを決定したこと。
株式交換
株式移転
株式交付
合併
会社の分割
又は事業の全部一部の譲渡譲受け
解散
又は新製品新技術の企業化
業務上の提携その他のイからチまでに掲げる事項に準ずる事項として政令で定める事項
当該上場会社等の子会社に次に掲げる事実が発生したこと。
又は災害に起因する損害業務遂行の過程で生じた損害
イに掲げる事実に準ずる事実として政令で定める事実
当該上場会社等の子会社の売上高等について、
公表がされた直近の予想値に比較して当該子会社が新たに算出した予想値又は当事業年度の決算において差異が生じたこと。
又は当該上場会社等の子会社の運営業務財産に関する重要な事実であつて投資者の投資判断に著しい影響を及ぼすもの
当該上場会社等の業務執行を決定する機関が次に掲げる事項を行うことについての決定をしたこと又は当該機関が当該決定に係る事項を行わないことを決定したこと。
又は資産の運用に係る委託契約の締結その解約
及び投資信託に規定する投資法人の発行する投資口を引き受ける者の募集
投資信託及びの規定による自己の投資口の取得
及び投資信託に規定する新投資口予約権無償割当て
投資口の分割
金銭の分配
合併
解散
イからチまでに掲げる事項に準ずる事項として政令で定める事項
当該上場会社等に次に掲げる事実が発生したこと。
又は災害に起因する損害業務遂行の過程で生じた損害
又は特定有価証券特定有価証券に係るオプションの上場の廃止登録の取消しの原因となる事実
又はイロに掲げる事実に準ずる事実として政令で定める事実
当該上場会社等の営業収益、経常利益若しくは又は純利益第九号ヘに規定する分配について、
公表がされた直近の予想値に比較して当該上場会社等が新たに算出した予想値又は当営業期間の決算において差異が生じたこと。
当該上場会社等の資産運用会社の業務執行を決定する機関が当該資産運用会社について次に掲げる事項を行うことについての決定をしたこと又は当該機関が当該決定に係る事項を行わないことを決定したこと。
当該上場会社等から委託を受けて行う資産の運用であつて、
当該上場会社等による特定資産又は若しくはの取得譲渡貸借が行われることとなるもの
当該上場会社等と締結した資産の運用に係る委託契約の解約
株式交換
株式移転
株式交付
合併
解散
イからトまでに掲げる事項に準ずる事項として政令で定める事項
当該上場会社等の資産運用会社に次に掲げる事実が発生したこと。
特定関係法人の異動
主要株主の異動
イからハまでに掲げる事実に準ずる事実として政令で定める事実
又は当該上場会社等の運営業務財産に関する重要な事実であつて投資者の投資判断に著しい影響を及ぼすもの
会社関係者から当該会社関係者が第一項各号に定めるところにより知つた同項に規定する業務等に関する重要事実の伝達を又は受けた者職務上当該伝達を受けた者が所属する法人の他の役員等であつて、
その者の職務に関し当該業務等に関する重要事実を知つたものは、
当該業務等に関する重要事実の公表がされた後でなければ、
当該上場会社等の特定有価証券等に係る売買等をしてはならない。
並びに及び第一項第二項第一号第三号第五号第七号第九号第十一号第十二号前項の公表がされたとは、
次の各号に掲げる事項について、
それぞれ当該各号に定める者により多数の者の知り得る状態に置く措置として政令で定める措置がとられたこと又は当該各号に定める者が提出した第二十五条第一項に規定する書類にこれらの事項が記載されている場合において、
当該書類が同項の規定により公衆の縦覧に供されたことをいう。
上場会社等に係る第一項に規定する業務等に関する重要事実であつて第二項第一号から第八号までに規定するもの、
上場会社等の業務執行を決定する機関の決定、
若しくは上場会社等の売上高等同項第一号トに規定する配当、
上場会社等の属する企業集団の売上高等、
上場会社等の子会社の業務執行を又は決定する機関の決定上場会社等の子会社の売上高等
当該上場会社等又は当該上場会社等の子会社
若しくは上場投資法人等に係る第一項に規定する業務等に関する重要事実であつて第二項第九号第十一号に規定するもの、
上場投資法人等の業務執行を又は決定する機関の決定若しくは上場投資法人等の営業収益等同項第九号ヘに規定する分配
当該上場投資法人等
又は上場投資法人等に係る第一項に規定する業務等に関する重要事実であつて第二項第十二号に規定するもの上場投資法人等の資産運用会社の業務執行を決定する機関の決定
当該上場投資法人等の資産運用会社
又は上場投資法人等に係る第一項に規定する業務等に関する重要事実であつて第二項第十号第十三号第十四号に規定するもの
又は当該上場投資法人等当該上場投資法人等の資産運用会社
他の会社を支配する会社として政令で定めるものをいい、
この条においてとは、
他の会社が提出した第五条第一項の規定による届出書、
若しくは第二十四条第一項の規定による有価証券報告書第二十四条の五第一項の規定による半期報告書で第二十五条第一項の規定により公衆の縦覧に供されたもの、
又は第二十七条の三十一第二項の規定により公表した特定証券情報若しくは第二十七条の三十二第一項第二項の規定により公表した発行者情報のうち、
直近のものにおいて、当該他の会社の属する企業集団に属する会社として記載され、又は記録されたものをいい、
第一項及び第二項においてとは、
次の各号のいずれかに該当する者をいう。
上場投資法人等の資産運用会社を支配する会社として政令で定めるもの
上場投資法人等の資産運用会社の利害関係人等のうち、
当該資産運用会社が当該上場投資法人等の委託を受けて行う運用の対象となる特定資産の価値に重大な影響を及ぼす取引を行い、
又は行つた法人として政令で定めるもの
及び第一項第三項の規定は、
次に掲げる場合には、
適用しない。
特定有価証券等に係るオプションを取得している者が当該オプションを行使することにより特定有価証券等に係る売買等をする場合
及び若しくは会社法第百十六条第一項第百八十二条の四第一項第四百六十九条第一項第七百八十五条第一項第七百九十七条第一項第八百六条第一項第八百十六条の六第一項の規定による株式の買取りの請求投資信託、
又は若しくは第百四十九条の三第一項第百四十九条の八第一項第百四十九条の十三第一項の規定による投資口の買取りの請求法令上の義務に基づき売買等をする場合
当該上場会社等の株券等又はに係る同項に規定する公開買付けこれに準ずる行為として政令で定めるものに対抗するため当該上場会社等の取締役会が決定した要請に基づいて、
当該上場会社等の特定有価証券等又は特定有価証券等の売買に係るオプションの買付けその他の有償の譲受けをする場合
会社法第百五十六条第一項の規定若しくは投資信託及びの規定又はこれらに相当する外国の法令の規定による自己の株式等の取得についての規定による株主総会若しくは取締役会の決議若しくは投資信託及び又はの規定による役員会の決議これらに相当する外国の法令の規定に基づいて行う決議等について第一項に規定する公表がされた後、
当該株主総会決議等に基づいて当該自己の株式等に係る株券若しくは株券に係る権利を又は表示する第二条第一項第二十号に掲げる有価証券その他の政令で定める有価証券株券等の売買に係るオプションの買付けをする場合
第百五十九条第三項の政令で定めるところにより売買等をする場合
社債券、
第二条第一項第十一号に規定する投資法人債券その他の政令で定める有価証券に係る売買等をする場合
第一項に規定する業務等に関する重要事実を知つた者が当該業務等に関する重要事実を知つている者との間において、
売買等を取引所金融商品市場又は店頭売買有価証券市場によらないでする場合
合併、分割又は事業の全部若しくは一部の譲渡若しくは譲受けにより特定有価証券等を承継させ、
又は承継する場合であつて、
当該特定有価証券等の帳簿価額の当該合併等により承継される資産の帳簿価額の合計額に占める割合が特に低い割合として内閣府令で定める割合未満であるとき。
合併等の契約の内容の決定についての取締役会の決議が上場会社等に係る第一項に規定する業務等に関する重要事実を知る前にされた場合において、
当該決議に基づいて当該合併等により当該上場会社等の特定有価証券等を承継させ、
又は承継するとき。
新設分割により新設分割設立会社に特定有価証券等を承継させる場合
又は合併等株式交換株式交付に際して当該合併等、
又は株式交換株式交付の当事者である上場会社等が有する当該上場会社等の特定有価証券等を交付し、
又は当該特定有価証券等の交付を受ける場合
上場会社等に係る第一項に規定する業務等に関する重要事実を知る前に締結された当該上場会社等の特定有価証券等に係る売買等に関する契約の履行又は上場会社等に係る同項に規定する業務等に関する重要事実を知る前に決定された当該上場会社等の特定有価証券等に係る売買等の計画の実行として売買等をする場合その他これに準ずる特別の事情に基づく売買等であることが明らかな売買等をする場合
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