枝番号は「57_2」のように指定します。

次の各号のいずれかに該当する場合には、

当該違反行為をした者は、
若しくは五年以下の拘禁刑五百万円以下の罰金に処し、
又はこれを併科する。
第四条第一項の規定による届出を若しくは必要とする有価証券の募集売出し
同条第二項の規定による届出を又は必要とする適格機関投資家取得有価証券一般勧誘同条第三項の規定による届出を必要とする特定投資家等取得有価証券一般勧誘について、
これらの届出が受理されていないのに当該募集、
又は若しくは売出し適格機関投資家取得有価証券一般勧誘特定投資家等取得有価証券一般勧誘これらの取扱いをしたとき。
重要な事項につき虚偽があり、
かつ、
写しの基となつた書類と異なる内容の記載をした書類をその写しとして提出し、
又は送付したとき。
時期第六条第十二条第二十三条の十二第一項第二十四条第七項第二十四条の二第三項第二十四条の四の四第五項第二十四条の四の五第二項第二十四条の五第六項及び第二十四条の六第三項において準用し、並びにこれらの規定(第二十四条の六第三項を除く。)を第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十四条の七第四項同条第六項第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十七条の三第四項第二十七条の八第六項第二十七条の十三第三項において準用する場合を含む。)、第二十七条の十一第四項第二十七条の十三第三項並びに第二十七条の二十二の二第二項及び第三項において準用する場合を含む。)又は第二十七条の二十二の二第四項同条第八項において準用する場合を含む。)の規定による書類の写しの提出又は送付に当たり、拡張第十二条第二十三条の十二第一項第二十四条第七項第二十四条の二第三項第二十四条の四の四第五項第二十四条の四の五第二項第二十四条の五第六項及び第二十四条の六第三項において準用し、並びにこれらの規定(第二十四条の六第三項を除く。)を第二十七条において準用する場合を含む。拡張同条第六項第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。拡張第二十七条の八第六項第二十七条の十三第三項において準用する場合を含む。)、第二十七条の十一第四項第二十七条の十三第三項並びに第二十七条の二十二の二第二項及び第三項において準用する場合を含む。拡張同条第八項において準用する場合を含む。
拡張第二十七条において準用する場合を含む。
拡張第二十七条において準用する場合を含む。
拡張第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。
拡張第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。
拡張第二十七条の二十二の二第二項及び第二十七条の二十二の三第四項において準用する場合を含む。
又は第二十七条の三第一項第二十七条の十第四項の規定による公告を行わないとき。
拡張第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。
第二十四条第一項若しくは若しくは第三項第二十四条第六項若しくはの規定による有価証券報告書その添付書類
第二十四条の二第一項において準用する第十条第一項の規定による訂正報告書、若しくは第二十四条の四の四第一項第四項若しくはの規定による内部統制報告書その添付書類
第二十四条の四の五第一項において準用する第十条第一項の規定による訂正報告書、第二十七条の三第二項の規定による公開買付届出書、第二十七条の十一第三項の規定による公開買付撤回届出書、第二十七条の十三第二項又は若しくはの規定による公開買付報告書第二十七条の二十三第一項第二十七条の二十六第一項の規定による大量保有報告書若しくは第二十七条の二十五第一項第二十七条の二十六第二項の規定による変更報告書を提出しないとき。
拡張これらの規定を同条第五項第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。
拡張第二十七条において準用する場合を含む。
拡張第二十七条において準用する場合を含む。
拡張同条第三項第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。
拡張第二十七条において準用する場合を含む。
拡張第二十七条において準用する場合を含む。
拡張第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。
拡張第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。
拡張第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。
若しくは第二十四条の四の四第一項第四項
第二十四条の四の五第一項第二十四条の五第一項若しくは第二十四条の五第四項若しくは第五項の規定による添付書類、
若しくは内部統制報告書その添付書類
若しくは半期報告書臨時報告書これらの訂正報告書
若しくは第二十四条の六第一項第二項の規定による自己株券買付状況報告書その訂正報告書
第二十四条の七第一項若しくは若しくは第二項第二十四条の七第三項において準用する第七条第一項
若しくは第九条第一項第十条第一項の規定による親会社等状況報告書その訂正報告書
第二十七条の十第一項の規定による意見表明報告書、同条第八項において準用する第二十七条の八第一項から第四項までの規定による訂正報告書、
第二十七条の十第十一項の規定による対質問回答報告書、同条第十二項において準用する第二十七条の八第一項から第四項までの規定による訂正報告書、
若しくは第二十七条の二十三第一項第二十七条の二十六第一項の規定による大量保有報告書
第二十七条の二十五第一項若しくは第二十七条の二十六第二項の規定による変更報告書又は若しくは第二十七条の二十五第三項第二十七条の二十九第一項において準用する第九条第一項若しくは第十条第一項の規定による訂正報告書であつて、
重要な事項につき虚偽の記載のあるものを提出したとき。
拡張これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。
拡張同条第三項第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。
拡張第二十七条において準用する場合を含む。
拡張第二十七条において準用する場合を含む。
拡張同条第三項第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。
拡張これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。
拡張これらの規定を同条第六項第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。
拡張同条第六項第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。
拡張第二十七条の二十六第六項において準用する場合を含む。
重要な事項につき虚偽があり、
かつ、
写しの基となつた書類と異なる内容の記載をした書類をその写しとして公衆の縦覧に供したとき。
時期第二十五条第二項第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による書類(第二十五条第一項第四号及び第七号に掲げる書類を除く。)の写しの公衆縦覧に当たり、拡張第二十七条において準用する場合を含む。除外第二十五条第一項第四号及び第七号に掲げる書類を除く。
第二十七条の九第一項の規定による公開買付説明書又は第二十七条の九第四項の規定により訂正した公開買付説明書であつて、
重要な事項につき虚偽の記載のあるものを交付したとき。
拡張第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。
拡張第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。
第二十七条の六第一項の規定に違反して公開買付けの買付条件等の変更を行う旨の公告を行つたとき、
又は第二十七条の十一第一項ただしの規定に該当しないにもかかわらず、
第二十七条の十一第一項本文に規定する公開買付けの撤回等を行う旨の公告を行つたとき。
拡張第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。
拡張第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。
第二十七条の二十二の三第二項の規定による通知を行わず、
又は虚偽の通知を行つたとき。
特定勧誘等について、
当該特定勧誘等に係る特定証券情報が提供され、
又は公表されていないのに当該特定勧誘等又はその取扱いをしたとき。
若しくは第二十七条の三十二第一項第二項の規定による発行者情報の提供公表をしないとき、
又は同条第四項の規定に違反したとき。
限定発行者情報に係る部分に限る。
又は第四十条の四第六十六条の十四の二の規定に違反したとき。
若しくは第六十三条第二項第六十三条の三第一項の規定による届出をせず、
若しくは虚偽の届出をし、
又は若しくは第六十三条第三項第四項の規定により同条第二項の届出に添付すべき書類若しくは電磁的記録に虚偽の記載若しくは記録をしてこれを提出したとき。
又は第六十三条の五第三項第六十三条の十三第三項の規定による業務の廃止の処分に違反したとき。
拡張第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。
拡張第六十三条の十一第二項において準用する場合を含む。
若しくは第六十三条の九第一項第六十三条の十一第一項の規定による届出をする場合において虚偽の届出をし、
又は若しくは第六十三条の九第二項第三項の規定により同条第一項の規定による届出に添付すべき書類若しくは電磁的記録に虚偽の記載若しくは記録をしてこれを提出したとき。
第百五十七条第百五十八条若しくは第百五十九条の規定に違反したとき
又は若しくは第百六十六条第一項第三項第百六十七条第一項第三項の規定に違反したとき。
限定当該違反が商品関連市場デリバティブ取引のみに係るものである場合に限る。
第百六十七条の二第一項の規定に違反したとき
限定当該違反により同項の伝達を受けた者又は同項の売買等をすることを勧められた者が当該違反に係る第百六十六条第一項に規定する業務等に関する重要事実について同項の公表がされたこととなる前に当該違反に係る特定有価証券等に係る売買等をした場合同条第六項各号に掲げる場合に該当するときを除く。)に限る。
第百六十七条の二第二項の規定に違反したとき
限定当該違反により同項の伝達を受けた者又は同項の買付け等若しくは売付け等をすることを勧められた者が当該違反に係る公開買付け等事実について第百六十七条第一項の公表がされたこととなる前に当該違反に係る株券等に係る買付け等又は売付け等をした場合同条第五項各号に掲げる場合に該当するときを除く。)に限る。
次の各号のいずれかに該当する者は、
若しくは五年以下の拘禁刑五百万円以下の罰金に処し、
又はこれを併科する。
重要な事項について虚偽の記載のある目論見書、
当該募集の広告その他の当該募集に関する文書を又は行使した会員金融商品取引所の役員若しくは事業に関するある種類特定の事項の委任を受けた使用人
時期第百一条の九の規定により発行する株式を引き受ける者の募集(私募を含む。以下この号において同じ。)をするに当たり、複合私募を含む。以下この号において同じ。
拡張仮理事及び仮監事を含む。次号において同じ。
第百一条の九の規定により発行する株式の払込みを仮装するため預合いを若しくは行つた会員金融商品取引所の役員事業に関するある種類特定の事項の委任を受けた使用人又は当該預合いに応じた者

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