枝番号は「57_2」のように指定します。
公開買付者は、
次に掲げる買付条件等の変更を行うことができない。
買付け等の価格の引下げ
買付予定の株券等の数の減少
買付け等の期間の短縮
その他政令で定める買付条件等の変更
公開買付者は、
前項各号に規定するもの以外の買付条件等の変更を行うことができる。
この場合において、
当該変更を行おうとする公開買付者は、
公開買付期間中に、
買付条件等の変更の内容その他内閣府令で定める事項を公告しなければならない。
前項の規定による公告を公開買付期間の末日までに行うことが困難である場合には、
公開買付者は、
及び当該末日までに同項に規定する内容事項を内閣府令で定めるところにより公表し、
その後直ちに同項の規定の例により公告を行わなければならない。
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