枝番号は「57_2」のように指定します。

株券、
新株予約権付社債券その他の政令で定める有価証券で金融商品取引所に上場されているものの発行者である法人が発行者である対象有価証券の保有者で当該株券等に係るその株券等保有割合が百分の五を超えるものは、
株券等保有割合に関する事項、
取得資金に関する事項、
保有の目的その他の内閣府令で定める事項を記載した報告書大量保有者となつた日から五日以内に、
内閣総理大臣に提出しなければならない。
定義以下この項において「株券関連有価証券」という。
拡張流通状況がこれに準ずるものとして政令で定める株券関連有価証券を含む。
補足説明内閣府令で定める有価証券については、内閣府令で定める者。第二十七条の三十第二項を除き、以下この章及び第二十七条の三十の十一第五項において同じ。
複合当該対象有価証券に係るオプション(当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る対象有価証券の売買において買主としての地位を取得するものに限る。)を表示する第二条第一項第十九号に掲げる有価証券その他の当該対象有価証券に係る権利を表示するものとして政令で定めるものを含む。以下この章及び第二十七条の三十の十一第五項において「株券等」という。
定義以下この章において「大量保有者」という。
方法内閣府令で定めるところにより、
定義以下「大量保有報告書」という。
補足説明日曜日その他政令で定める休日の日数は、算入しない。第二十七条の二十五第一項及び第二十七条の二十六において同じ。
ただし書き
ただし
第四項に規定する保有株券等の総数に増加がない場合その他の内閣府令で定める場合については、
この限りでない。
前項とは、
株券、
新株予約権付社債券その他の有価証券のうち政令で定めるものをいう。
語句の指定対象有価証券
第一項の保有者には、
自己又は他人の名義をもつて株券等を所有する者のほか、
次に掲げる者を含むものとする。
拡張仮設人を含む。
拡張売買その他の契約に基づき株券等の引渡請求権を有する者その他これに準ずる者として政令で定める者を含む。
ただし書き
ただし
第一号に掲げる者については、
同号に規定する権限を有することを知つた日において、
当該権限を有することを知つた株券等に限り、
複合株券等に係る権利を表示する第二条第一項第二十号に掲げる有価証券その他の内閣府令で定める有価証券を含む。以下この項及び次条において同じ。

保有者となるものとみなし、
第三号に掲げる者については、
同号に規定するデリバティブ取引の原資産である株券等の数を算出する計算方法として内閣府令で定める計算方法により算出された数の株券等について保有者となるものとみなす。
又は金銭の信託契約その他の契約法律の規定に基づき、
株券等の発行者の株主としての議決権その他の権利を行使することができる権限又は当該議決権その他の権利の行使について指図を行うことができる権限を有する者であつて、
当該発行者の事業活動を支配する目的を有する者
除外次号に該当する者を除く。
又は投資一任契約その他の契約法律の規定に基づき、
株券等に投資をするのに必要な権限を有する者
株券等に係るデリバティブ取引に係る権利を有する者であつて、
当該デリバティブ取引の相手方から当該株券等を取得する目的その他の政令で定める目的を有する者
除外前二号に該当する者を除く。
第一項とは、
株券等の保有者の保有に係る当該株券等の数の合計から当該株券等の発行者が発行する株券等のうち、
引渡義務を有するものの数を控除した数に当該発行者が発行する株券等に係る共同保有者の保有株券等の数加算した数を、
当該発行者の発行済株式の総数又はこれに準ずるものとして内閣府令で定める数に当該保有者及び共同保有者の保有する当該株券等の数を加算した数で除して得た割合をいう。
語句の指定株券等保有割合
複合同項に規定する保有者をいう。以下この章において同じ。
複合前項第一号若しくは第二号に規定する権限又は同項第三号に規定する権利を有する場合を含む。以下この章において同じ。
複合自己株式(会社法第百十三条第四項に規定する自己株式をいう。)その他当該株券等の保有の態様その他の事情を勘案して内閣府令で定めるものを除く。以下この項において同じ。
複合株券については内閣府令で定めるところにより計算した株式の数を、その他のものについては内閣府令で定める数をいう。以下この章において同じ。
方法第百六十一条の二第一項に規定する信用取引その他内閣府令で定める取引の方法により譲渡したことにより、
除外共同保有者に対して負うものを除く。
定義以下この項及び第六項において「保有株券等の数」という。
除外保有者及び共同保有者の間で引渡請求権その他の政令で定める権利が存在する株券等の数を除く。
定義第二十七条の二十五第一項において「保有株券等の総数」という。
除外株券その他の内閣府令で定める有価証券を除く。
前項とは、
株券等の保有者が、
当該株券等の発行者が発行する株券等の他の保有者と共同して当該株券等を取得し、
若しくは譲渡し
又は当該発行者の株主としての議決権その他の権利を行使することを合意している場合における当該他の保有者をいう。
語句の指定共同保有者
除外次に掲げる要件の全てに該当する場合を除く。
当該保有者及び他の保有者が金融商品取引業者
銀行その他の内閣府令で定める者であること。
限定第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者又は同条第四項に規定する投資運用業を行う者に限る。
共同して第二十七条の二十六第一項に規定する重要提案行為等を行うことを合意の目的としないこと。
共同して当該発行者の株主としての議決権その他の権利を行使することの合意であること。
限定個別の権利の行使ごとの合意として政令で定めるものに限る。
株券等の保有者と当該株券等の発行者が発行する株券等の他の保有者が、
株式の所有関係その他の政令で定める特別の関係にある場合においては、
当該他の保有者を当該保有者に係る第四項の共同保有者とみなす。
ただし書き
又はただし当該保有者他の保有者のいずれかの保有株券等の数が内閣府令で定める数以下である場合においては、
この限りでない。

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