枝番号は「57_2」のように指定します。

内閣総理大臣は、
又は公益投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、

大量保有報告書を提出した者若しくは提出すべきであると認められる者若しくはこれらの共同保有者若しくはその他の関係者参考人に対し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、
又は当該職員をしてその者の帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
定義第二十七条の二十三第五項に規定する共同保有者をいう。
内閣総理大臣は、
又は公益投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、

又は大量保有報告書に係る株券等の発行者参考人に対し、
又は参考となるべき報告資料の提出を命ずることができる。
内閣総理大臣は、
又は若しくは第一項の規定による報告資料の提出の命令検査若しくは前項の規定による報告資料の提出の命令に関して必要があると認めるときは、

又は公務所公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

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