枝番号は「57_2」のように指定します。

第二十二条の規定は、
有価証券報告書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、
又は若しくは記載すべき重要な事項誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けている場合について準用する。
この場合において、

同条第一項とあるのは、
と読み替えるものとする。
語句の指定有価証券を募集若しくは売出しによらないで取得した者
語句の指定有価証券を取得した者

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