枝番号は「57_2」のように指定します。
公開買付者は、
公開買付届出書に記載すべき事項で内閣府令で定めるもの及び公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定める事項を記載した書類を、
作成しなければならない。
公開買付者が、
前項の規定に基づき公開買付説明書に記載すべき事項のうち、
公開買付届出書に記載された事項について、
公開買付届出書を及び参照すべき旨投資者が当該公開買付届出書に記載された事項を閲覧するために必要な事項として内閣府令で定める事項を公開買付説明書に記載した場合には、
公開買付説明書に当該公開買付届出書に記載された事項の記載をしたものとみなす。
公開買付者は、
公開買付けによる株券等の買付け等を行う場合には、
当該株券等の売付け等を行おうとする者に対し、
公開買付説明書を交付しなければならない。
公開買付者は、
前条第一項から第四項までの規定により訂正届出書を提出した場合には、
直ちに、
公開買付説明書を訂正し、
かつ、
既に公開買付説明書を交付している者に対して、
訂正した公開買付説明書を交付しなければならない。
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