枝番号は「57_2」のように指定します。
次の各号のいずれかに該当する場合には、
当該違反行為をした者は、
若しくは一年以下の拘禁刑百万円以下の罰金に処し、
又はこれを併科する。
又は第六条第二十四条の七第四項第二十七条の三第四項第二十七条の二十二の二第四項の規定による書類の写しの提出をせず、
又は送付しないとき。
第二十四条の二第一項において準用する第九条第一項、第二十四条の四の五第一項において準用する第九条第一項、第二十四条の五第一項、第二十四条の五第四項、第二十四条の五第五項若しくはにおいて準用する第九条第一項第十条第一項、
若しくは第二十四条の六第一項同条第二項において準用する第九条第一項第十条第一項、
又は半期報告書臨時報告書親会社等状況報告書自己株券買付状況報告書を提出しないとき。
第二十七条の八第二項から第四項まで又はの規定による訂正届出書及び第二十七条の十三第三項第二十七条の二十二の二第七項において準用する第二十七条の八第二項から第四項までの規定による訂正報告書を提出しないとき。
又は第二十七条の十第一項の規定による意見表明報告書同条第十一項の規定による対質問回答報告書を提出しないとき。
重要な事項につき虚偽があり、
かつ、
写しの基となつた書類と異なる内容の記載をした書類をその写しとして送付したとき。
又は第二十七条の二十九第一項において準用する第九条第一項第十条第一項の規定による訂正報告書を提出しないとき。
若しくは重要な事項につき第二十七条の三十一第四項の規定による訂正特定証券情報の提供公表をしないとき、
第三十一条の三の二の規定に違反したとき。
又は第三十二条の二第一項第三項の規定による命令に違反したとき。
第三十九条第二項の規定に違反したとき。
第四十条の六の規定に違反したとき。
又は若しくは第百三条の二第一項第四項若しくは第百六条の十四第一項第四項の規定に違反したとき。
若しくは第百六条の三第一項第四項、
若しくは第百六条の七第二項第百六条の十七第一項第三項、
又は若しくは第百六条の二十一第二項第百五十六条の五の五第一項第四項第百五十六条の五の九第二項の規定に違反したとき。
又は第百六条の七第一項第百六条の二十一第一項第百五十六条の五の九第一項の規定による命令に違反したとき。
第百五十六条の四十一第一項の規定に違反したとき。
第百六十七条の三の規定に違反したとき。
第百六十八条の規定に違反したとき。
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