枝番号は「57_2」のように指定します。
次の各号のいずれかに該当する場合には、
当該違反行為をした者は、
若しくは一年以下の拘禁刑百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
又は第六条第二十四条の七第四項第二十七条の三第四項第二十七条の二十二の二第四項の規定による書類の写しの提出をせず、又は送付しないとき。
又は若しくは第十五条第二項第十五条第三項第四項第二十七条の五若しくは第二十七条の十三第四項第五項の規定に違反したとき。
又は若しくは第二十三条の四前段第二十三条の九第一項第二十三条の十第一項の規定同条第五項において準用する同条第一項の規定による訂正発行登録書を提出しないとき。
第二十四条の二第一項において準用する第九条第一項、第二十四条の四の五第一項において準用する第九条第一項、第二十四条の五第一項、第二十四条の五第四項、第二十四条の五第五項において準用する若しくは第九条第一項第十条第一項、第二十四条の六第一項、同条第二項において準用する第九条第一項若しくは第十条第一項、第二十四条の七第一項若しくは又は第二項第二十四条の七第三項若しくはにおいて準用する第九条第一項第十条第一項の規定による訂正報告書、半期報告書、臨時報告書、親会社等状況報告書又は自己株券買付状況報告書を提出しないとき。
第二十七条の八第二項から第四項までの規定による又は訂正届出書及び第二十七条の十三第三項第二十七条の二十二の二第七項において準用する第二十七条の八第二項から第四項までの規定による訂正報告書を提出しないとき。
又は第二十七条の十第一項の規定による意見表明報告書同条第十一項の規定による対質問回答報告書を提出しないとき。
重要な事項につき虚偽があり、
かつ、
写しの基となつた書類と異なる内容の記載をした書類をその写しとして送付したとき。
又は第二十七条の二十九第一項において準用する第九条第一項第十条第一項の規定による訂正報告書を提出しないとき。
第三十一条の三の二の規定に違反したとき。
又は第三十二条の二第一項第三項の規定による命令に違反したとき。
第三十九条第二項の規定に違反したとき。
第四十条の六の規定に違反したとき。
第百六条の若しくは三第一項第四項、第百六条の七第二項、第百六条の十七第一項若しくは第三項、第百六条の二十一第二項、第百五十六条の五の五第一項若しくは第四項又は第百五十六条の五の九第二項の規定に違反したとき。
又は第百六条の七第一項第百六条の二十一第一項第百五十六条の五の九第一項の規定による命令に違反したとき。
第百五十六条の四十一第一項の規定に違反したとき。
第百六十七条の三の規定に違反したとき。
第百六十八条の規定に違反したとき。
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