枝番号は「57_2」のように指定します。
公開買付者等は、
公開買付期間中においては、
公開買付けによらないで当該公開買付けに係る株券等の発行者の株券等の買付け等を行つてはならない。
ただし書き
ただし、
次に掲げる場合は、
この限りでない。
当該株券等の発行者の株券等の買付け等を公開買付けによらないで行う旨の契約を公開買付開始公告を行う前に締結している場合で公開買付届出書において当該契約が及びあることその内容を明らかにしているとき。
第二十七条の二第七項第一号に掲げる者が、
同項第二号に掲げる者に該当しない旨の申出を内閣総理大臣に行つた場合
その他政令で定める場合
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