枝番号は「57_2」のように指定します。

公開買付者等は、
公開買付期間中においては、
公開買付けによらないで当該公開買付けに係る株券等の発行者の株券等の買付け等を行つてはならない。
複合公開買付開始公告を行つた日から公開買付けによる買付け等の期間の末日までをいい、当該期間を延長した場合には、延長した期間を含む。以下この節において同じ。
ただし書き
ただし
次に掲げる場合は、
この限りでない。
当該株券等の発行者の株券等の買付け等を公開買付けによらないで行う旨の契約を公開買付開始公告を行う前に締結している場合で公開買付届出書において当該契約が及びあることその内容を明らかにしているとき。
同項第二号に掲げる者に該当しない旨の申出を内閣総理大臣に行つた場合
除外同項第二号に掲げる者に該当するものを除く。
方法内閣府令で定めるところにより、
その他政令で定める場合

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