枝番号は「57_2」のように指定します。

内閣総理大臣は、
公開買付届出書及び公開買付撤回届出書並びに公開買付報告書、意見表明報告書及び対質問回答報告書を、
これらの書類を受理した日から当該公開買付けに係る公開買付期間の末日の翌日以後五年を経過する日までの間、
公衆の縦覧に供しなければならない。
方法内閣府令で定めるところにより、
拡張その訂正届出書を含む。次条第一項において同じ。
拡張これらの訂正報告書を含む。次条第一項において同じ。
前項に規定する書類提出した者は、
内閣総理大臣が同項の規定により当該縦覧書類を公衆の縦覧に供している間は、
当該縦覧書類の写しを、
又はその者の本店主たる事務所に備え置き、
公衆の縦覧に供しなければならない。
定義以下この条において「縦覧書類」という。
定義以下この条において「提出者」という。
方法内閣府令で定めるところにより、
及び金融商品取引所政令で定める認可金融商品取引業協会は、
内閣総理大臣が第一項の規定により縦覧書類を公衆の縦覧に供している間は、
並びに第二十七条の三第四項及び第二十七条の十第九項第十三項の規定により送付された当該縦覧書類の写しを、
その事務所に備え置き、
公衆の縦覧に供しなければならない。
拡張第二十七条の八第六項第二十七条の十一第四項及び前条第三項において準用する場合を含む。
拡張同条第十項において準用する場合を含む。
拡張同条第十四項において準用する場合を含む。
方法内閣府令で定めるところにより、
前三項に定めるもののほか、
第一項の縦覧に関し必要な事項は、
内閣府令で定める。
内閣総理大臣は、
次のいずれかに掲げる処分をするときは、

当該処分に係る縦覧書類について、
又はその全部一部を公衆の縦覧に供しないものとすることができる。
優先第一項の規定にかかわらず、
又は第二十七条の八第三項第四項の規定による訂正届出書の提出命令
又は若しくは第二十七条の十第八項第十二項前条第三項において準用する第二十七条の八第三項又は第四項の規定による訂正報告書の提出命令
前項場合において、

内閣総理大臣は、
第二項の規定により当該縦覧書類の写しを及び公衆の縦覧に供する提出者第三項の規定により当該縦覧書類の写しを公衆の縦覧に供する金融商品取引所又は同項の政令で定める認可金融商品取引業協会に対し、
又は当該縦覧書類の全部一部を公衆の縦覧に供しないこととした旨を通知するものとする。
又は前項の規定により提出者若しくは金融商品取引所認可金融商品取引業協会が内閣総理大臣からの通知を受けたときは、

その時以後、
当該通知に係る縦覧書類の写しについては、
及び第二項第三項の規定は、
適用しない。

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