枝番号は「57_2」のように指定します。

公開買付開始公告を行つた公開買付者は、
その内容に形式上の不備があり、
又は記載された内容が事実と相違していると認めたときは、
拡張前条第二項又は第三項の規定による公告及び同項の規定による公表を含む。次項において同じ。

その内容を訂正して、
公告し、又は公表しなければならない。
方法内閣府令で定めるところにより、
内閣総理大臣は、
公開買付開始公告の内容について訂正をする必要があると認めるときは、

当該公開買付開始公告を行つた公開買付者に対し、
期限を指定して、
その訂正の内容を公告し、
又は公表することを命ずることができる。
方法内閣府令で定めるところにより、
前項の規定による処分は、
当該公開買付期間の末日後は、
することができない。
拡張次条第八項の規定により延長しなければならない期間を含む。

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原典: e-Gov法令検索 金融商品取引法