枝番号は「57_2」のように指定します。

何人も、
株式会社金融商品取引所の総株主の議決権の百分の二十以上の数の議決権を取得し、
又は保有してはならない。
複合その財務及び営業の方針の決定に対して重要な影響を与えることが推測される事実として内閣府令で定める事実がある場合には、百分の十五。以下この章において「保有基準割合」という。
複合社債、又は第百四十八条第一項の規定により発行者に対抗することができない株式に係る議決権を含み、取得又は保有の態様その他の事情を勘案して内閣府令で定めるものを除く。以下この章において「対象議決権」という。
ただし書き
又はただし認可金融商品取引業協会金融商品取引所金融商品取引所持株会社商品取引所商品取引所持株会社が取得し、
又は保有する場合は、
この限りでない。
前項本文の規定は、
保有する対象議決権の数に増加がない場合その他の内閣府令で定める場合において、

株式会社金融商品取引所の総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を取得し、
又は保有することとなるときには、
適用しない。
前項場合において、

株式会社金融商品取引所の総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を取得し、
又は保有することとなつた者は、
特定保有者になつた旨その他内閣府令で定める事項を、
遅滞なく、
内閣総理大臣に届け出なければならない。
定義以下この条において「特定保有者」という。
第二項場合において、

特定保有者は、
特定保有者となつた日から三月以内に、
株式会社金融商品取引所の保有基準割合未満の数の対象議決権の保有者となるために必要な措置をとらなければならない。
ただし書き
ただし
当該特定保有者が第百六条の三第一項に規定する地方公共団体等である場合であつて、
当該地方公共団体等が同項の規定により内閣総理大臣の認可を受けたときは、

この限りでない。
次の各号に掲げる場合における前各項の規定の適用については、
当該各号に定める対象議決権は、
これを取得し、
又は保有するものとみなす。
又は金銭の信託契約その他の契約法律の規定に基づき、
株式会社金融商品取引所の対象議決権を行使することが又はできる権限当該議決権の行使について指図を行うことができる権限を有し、
又は有することとなる場合
当該対象議決権
株式の所有関係、
親族関係その他の政令で定める特別の関係にある者が株式会社金融商品取引所の対象議決権を取得し、
又は保有する場合
当該特別の関係にある者が取得し、
又は保有する対象議決権
前各項の規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。

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