枝番号は「57_2」のように指定します。
何人も、
株式会社金融商品取引所の総株主の議決権の百分の二十以上の数の議決権を取得し、
又は保有してはならない。
ただし書き
又はただし認可金融商品取引業協会金融商品取引所金融商品取引所持株会社商品取引所商品取引所持株会社が取得し、
又は保有する場合は、
この限りでない。
前項本文の規定は、
保有する対象議決権の数に増加がない場合その他の内閣府令で定める場合において、
株式会社金融商品取引所の総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を取得し、
又は保有することとなるときには、
適用しない。
前項の場合において、
株式会社金融商品取引所の総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を取得し、
又は保有することとなつた者は、
特定保有者になつた旨その他内閣府令で定める事項を、
遅滞なく、
内閣総理大臣に届け出なければならない。
第二項の場合において、
特定保有者は、
特定保有者となつた日から三月以内に、
株式会社金融商品取引所の保有基準割合未満の数の対象議決権の保有者となるために必要な措置をとらなければならない。
ただし書き
この限りでない。
次の各号に掲げる場合における前各項の規定の適用については、
当該各号に定める対象議決権は、
これを取得し、
又は保有するものとみなす。
又は金銭の信託契約その他の契約法律の規定に基づき、
株式会社金融商品取引所の対象議決権を行使することが又はできる権限当該議決権の行使について指図を行うことができる権限を有し、
又は有することとなる場合
当該対象議決権
株式の所有関係、
親族関係その他の政令で定める特別の関係にある者が株式会社金融商品取引所の対象議決権を取得し、
又は保有する場合
当該特別の関係にある者が取得し、
又は保有する対象議決権
前各項の規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。
当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。