枝番号は「57_2」のように指定します。

次の各号に掲げる発行者は、
当該発行者に関する情報として内閣府令で定める情報を、
事業年度ごとに一回以上、
当該各号に定める有価証券を所有する者に提供し、
又は公表しなければならない
方法内閣府令で定めるところにより、
定義以下「発行者情報」という。
補足説明発行者が会社以外の者である場合その他の内閣府令で定める場合にあつては、内閣府令で定める期間。第四項第百七十二条の十一第一項及び第百八十五条の七第三十一項第四号において同じ。
ただし書き
ただし
流通性その他の事情を勘案し、
又は公益投資者保護に欠けることがないものと認められる場合として内閣府令で定める場合は、
この限りでない。
特定投資家向け有価証券の発行者
当該発行者の発行する特定投資家向け有価証券
前条第二項に定めるところにより特定証券情報の提供又は公表をした発行者
除外前号に掲げるものを除く。
又は当該提供公表をした特定証券情報に係る有価証券
特定投資家向け有価証券に該当しなかつた有価証券が特定投資家向け有価証券に該当することとなつたときは、
除外内閣府令で定める場合を除く。

当該有価証券の発行者は、
遅滞なく、
発行者情報を、
当該有価証券を所有する者に提供し、
又は公表しなければならない
方法内閣府令で定めるところにより、
発行者情報に訂正すべき事項があるときは、

第一項各号に掲げる発行者は、
これを訂正する旨の情報を提供し、
又は公表しなければならない
方法内閣府令で定めるところにより、
定義以下「訂正発行者情報」という。
又は第一項第二項の規定により発行者情報の公表をした発行者は、
当該発行者情報の公表をした日から当該発行者情報に係る事業年度の次の事業年度に係る発行者情報の提供又は公表をする日までの間
当該発行者情報を継続して公表しなければならない。
補足説明当該発行者情報に係る特定投資家向け有価証券が特定投資家向け有価証券でなくなつた場合その他の内閣府令で定める場合にあつては、内閣府令で定める期間
拡張訂正発行者情報を公表した場合には、当該訂正発行者情報を含む。

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