枝番号は「57_2」のように指定します。
被審人に対し、
第百七十二条第一項、若しくは第二項第三項第百七十二条の二第一項第二項第六項、第百七十二条の三第一項若しくは第二項、第百七十二条の四第一項若しくは第二項、第百七十二条の五、第百七十二条の六第一項、第百七十二条の七から第百七十二条の九まで、第百七十二条の若しくは十第一項第二項、第百七十二条の十一第一項、第百七十二条の十二第一項、第百七十三条第一項、第百七十四条第一項、第百七十四条の二第一項、第百七十四条の三第一項、又は若しくは第百七十五条第一項第二項若しくは第百七十五条の二第一項第二項の規定による課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。
内閣総理大臣は、
当該又は募集売出しについて前二項の規定により新たな決定をすることができない。
内閣総理大臣は、
又は第百七十二条の三第一項第二項の規定による額に代えて、
内閣総理大臣は、
第一項の決定をしなければならない場合において、
既に又は第一項第十五項の規定によりなされた決定に係る継続開示書類と同一の記載対象事業年度に係る継続開示書類について決定をしなければならないときは、
ただし、
第一号に掲げる額が第二号に掲げる額を超えないときは、
又は同条第一項第二項の規定による課徴金の納付を命ずることができない。
第百七十二条の三第一項の規定により算出した額
それぞれの有価証券報告書等についての当該決定に係る事実について第百七十二条の四第一項の規定により算出した額のうち最も高い額
それぞれの半期・臨時報告書等についての当該決定に係る事実について第百七十二条の四第二項の規定により算出した額に二を乗じて得た額のうち最も高い額
内閣総理大臣は、
又は第一項前項の決定をしなければならない場合において、
既に第一項、前項、この項、又は第十四項第十五項第十六項の規定によりなされた一以上の決定に係る継続開示書類等と同一の記載対象事業年度に係る継続開示書類等について一以上の決定をしなければならないときは、
当該新決定について、
第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額を内閣府令で定めるところによりそれぞれの新決定に係る事実について個別決定ごとの算出額に応じて分して得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。
ただし、
第一号に掲げる額が第二号に掲げる額を超えないときは、
又は若しくは同条第一項第二項前項の規定による課徴金の納付を命ずることができない。
及びそれぞれの既決定新決定に係る事実について個別決定ごとの算出額を合計した額
又はそれぞれの有価証券報告書等についての当該既決定当該新決定に係る事実について第百七十二条の四第一項の規定により算出した額のうち最も高い額
内閣総理大臣は、
同一の公開買付けに係る二以上の公開買付書類等について第一項の決定をしなければならないときは、
第百七十二条の六第一項の規定による額に代えて、
内閣総理大臣は、
公開買付書類等について既に又は第一項前項第十五項の規定により決定をしているときは、
当該公開買付書類等と同一の公開買付けに係る公開買付書類等について又は第一項前項の規定により新たな決定をすることができない。
内閣総理大臣は、
同一の記載対象事業年度に係る二以上の発行者等情報について第一項の決定をしなければならないときは、
第百七十二条の十一第一項の規定による額に代えて、
それぞれの決定に係る事実について同項の規定により算出した額のうち最も高い額を内閣府令で定めるところにより当該個別決定ごとの算出額に応じて分して得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。
内閣総理大臣は、
又は第一項前項の決定をしなければならない場合において、
既に第一項、前項、この項、又は第十四項第十五項第十六項の規定によりなされた一以上の決定に係る発行者等情報と同一の記載対象事業年度に係る発行者等情報について一以上の決定をしなければならないときは、
当該新決定について、
又は第百七十二条の十一第一項前項の規定による額に代えて、
第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額を内閣府令で定めるところによりそれぞれの新決定に係る事実について個別決定ごとの算出額に応じて分して得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。
ただし、
第一号に掲げる額が第二号に掲げる額を超えないときは、
又は同条第一項前項の規定による課徴金の納付を命ずることができない。
及びそれぞれの既決定新決定に係る事実について個別決定ごとの算出額のうち最も高い額
内閣総理大臣は、
同一の募集等業務に関し行われた二以上の違反行為について第一項の決定をしなければならないときは、
又は第百七十五条の二第一項第二項の規定による額に代えて、それぞれの違反行為について、
内閣総理大臣は、
又は第一項第六項第七項第十項第十一項の決定をしなければならない場合において、
次の表の第一欄に掲げる者が、
同表の第二欄に掲げる規定に該当する事実について同表の第三欄に掲げる処分が行われる前に、
当該事実を内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣に報告しているときは、
同表の第四欄に掲げる額に代えて、
当該額に百分の五十を乗じて得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。
内閣総理大臣は、
又は第一項第二項第四項から第八項まで第十項から前項までの規定により決定をしなければならない場合において、
当該決定を受けるべき次の表の上欄に掲げる者が、
又は第百八十五条の十五第一項に規定する課徴金納付命令第十八項に規定する決定を受けたことがあるときは、
同表の下欄に掲げる規定による額に代えて、
当該額の一・五倍に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。
内閣総理大臣は、
又は第一項第六項第七項第十項第十一項前二項の規定により一以上の決定をしなければならないときであつて、
同一事件について、
被審人に対し、
罰金の確定裁判があるときは、
第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額を内閣府令で定めるところにより当該一以上の決定に係る事実について個別決定ごとの算出額に応じて分して得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。
ただし、
第一号に掲げる額が第二号に掲げる額を超えないときは、
当該罰金の額
内閣総理大臣は、
又は第一項第十四項第十五項の場合において、
当該額から当該裁判において没収を命じられた第百九十八条の二第一項各号に掲げる財産に又は相当する額当該裁判において追徴を命じられた同項各号に掲げる財産の価額に相当する額を控除した額の課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。
没収等相当額を超えないときは、
これらの規定による課徴金の納付を命ずることができない。
内閣総理大臣は、
審判手続を経た後、
その旨を明らかにする決定をしなければならない。
前項に規定する決定に係る決定書には、
内閣総理大臣が認定した及び事実これに対する法令の適用を記載しなければならない。
前項の納付期限は、
同項に規定する決定書の謄本を発した日から二月を経過した日とする。
第十九項に規定する決定は、
被審人に当該決定に係る決定書の謄本を送達することによつて、
その効力を生ずる。
並びに第一項の決定第六項、第七項、第十項、第十一項、及び第十四項第十五項の決定は、
同一事件について公訴が提起されている場合であつて、
当該事件が裁判所に係属するときは、
当該事件についての裁判が確定した時から、
その効力を生ずる。
ただし、
当該事件について、
当該決定を受けた者に対し、
罰金の確定裁判があつたときは、
次条第六項の規定による変更の処分に係る文書の謄本が送達された時から、
その効力を生ずる。
並びに第一項の決定及び第十四項第十五項の決定は、
同一事件について公訴が提起されている場合であつて、
当該事件が裁判所に係属するときは、
当該事件についての裁判が確定した時から、
その効力を生ずる。
次条第七項の規定による変更の処分に係る文書の謄本が送達された時から、
その効力を生ずる。
及び第二十三項本文前項本文の規定は、
又は第一項第六項第七項第十項第十一項第十四項第十五項の決定に係る決定書の謄本が送達されていない場合には、
適用しない。
第二十三項ただし書の規定は、
又は第一項の決定第六項、第七項、第十項、第十一項、若しくは第十四項第十五項の決定に係る決定書の謄本が送達されていない場合には、
適用しない。
第二十四項ただし書の規定は、
又は第一項の決定若しくは第十四項第十五項の決定に係る決定書の謄本が送達されていない場合には、
適用しない。
又は第二十三項本文第二十四項本文の場合において、
課徴金の納付期限は、
当該事件についての裁判が確定した日から二月を経過した日とする。
又は第二十三項ただし書第二十四項ただし書の場合において、
課徴金の納付期限は、
又は次条第六項第七項の規定による変更の処分に係る文書の謄本を発した日から二月を経過した日とする。
及び第二項第四項から第八項まで第十項から第十六項までの規定により計算した課徴金の額に一円未満の端数があるときは、
その端数は、
切り捨てる。
第四項から第七項まで、及び第十項第十一項のとは、
当該各号に定める事業年度をいう。
及び第二十四条の五第一項第二十四条の五第五項又はにおいて準用する第七条第一項第九条第一項及び第十条第一項の規定による半期報告書その訂正報告書
当該半期報告書に係る期間の属する事業年度
及び第二十四条の五第四項第二十四条の五第五項又はにおいて準用する第七条第一項第九条第一項及び第十条第一項の規定による臨時報告書その訂正報告書
当該臨時報告書を提出した日の属する事業年度
及び発行者情報その訂正発行者情報
当該発行者情報に係る事業年度
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