枝番号は「57_2」のように指定します。
及び第百八十五条の七第一項第二項第四項から第八項まで第十項から第十七項までの決定の取消しの訴えは、
決定がその効力を生じた日から三十日以内に提起しなければならない。
前項の期間は、
不変期間とする。
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