枝番号は「57_2」のように指定します。
発行者が、
重要な事項につき虚偽の記載があり、
又は記載すべき重要な事項の記載が欠けている有価証券報告書等を提出したときは、
内閣総理大臣は、
当該発行者に対し、
第一号に掲げる額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。
ただし書き
ただし、
発行者の事業年度が一年である場合以外の場合においては、
当該額に当該事業年度の月数を十二で除して得た数を乗じて得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。
六百万円
イに掲げる額にロに掲げる数を乗じて得た額
当該発行者が発行する算定基準有価証券の内閣府令で定めるところにより算出される市場価額の総額
十万分の六
発行者が、
重要な事項につき虚偽の記載があり、
又は記載すべき重要な事項の記載が欠けている半期・臨時報告書等を提出したときは、
内閣総理大臣は、
当該発行者に対し、
前項第一号に掲げる額の二分の一に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。
この場合においては、
同項ただし書の規定を準用する。
前項の規定は、
第二十四条の五第四項の規定による臨時報告書のうち投資者の投資判断に重要な影響を及ぼすものとして内閣府令で定める事項を記載すべきものを提出しない発行者がある場合について準用する。
第一項ただし書の月数は、
暦に従つて計算し、
一月に満たない端数を生じたときは、
これを一月とする。
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