枝番号は「57_2」のように指定します。

発行者が、
重要な事項につき虚偽の情報があり、
又は提供し
若しくは公表すべき重要な事項に関する情報が欠けている発行者等情報を提供し、
又は公表したときは、
定義以下この項、次条第一項第百七十八条第二十一項及び第百八十五条の七第十五項において「虚偽等のある発行者等情報」という。

内閣総理大臣は、
当該発行者に対し、
第一号に掲げる額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。
方法次節に定める手続に従い、
補足説明当該虚偽等のある発行者等情報が公表されていない場合にあつては、当該額に第二号に掲げる数を乗じて得た額
ただし書き
ただし
発行者の事業年度が一年である場合以外の場合においては、
当該額に当該事業年度の月数を十二で除して得た数を乗じて得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。
イに掲げる額
条件差込みロに掲げる額がイに掲げる額を超えるときは、ロに掲げる額
六百万円
に掲げる額にに掲げる数を乗じて得た額
補足説明
イに掲げる数をロに掲げる数で除して得た数
当該虚偽等のある発行者等情報の提供を受けた者の数
第二十七条の三十二第一項から第三項までの規定により発行者等情報を提供する場合において提供を受けるべき相手方の数
前項ただし書の月数は、
暦に従つて計算し、
一月に満たない端数を生じたときは、

これを一月とする。

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