枝番号は「57_2」のように指定します。
発行者が、
重要な事項につき虚偽の情報があり、
又は提供し、
若しくは公表すべき重要な事項に関する情報が欠けている発行者等情報を提供し、
又は公表したときは、
内閣総理大臣は、
当該発行者に対し、
第一号に掲げる額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。
ただし書き
ただし、
発行者の事業年度が一年である場合以外の場合においては、
当該額に当該事業年度の月数を十二で除して得た数を乗じて得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。
イに掲げる額
六百万円
に掲げる額にに掲げる数を乗じて得た額
イに掲げる数をロに掲げる数で除して得た数
当該虚偽等のある発行者等情報の提供を受けた者の数
第二十七条の三十二第一項から第三項までの規定により発行者等情報を提供する場合において提供を受けるべき相手方の数
前項ただし書の月数は、
暦に従つて計算し、
一月に満たない端数を生じたときは、
これを一月とする。
当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。