枝番号は「57_2」のように指定します。
前条第一項の規定により督促を受けた者がその指定する期限までにその納付すべき金額を納付しないときは、
この命令は、
執行力のある債務名義と同一の効力を有する。
課徴金納付命令の執行は、
民事執行法その他強制執行の手続に関する法令の規定に従つてする。
内閣総理大臣は、
課徴金納付命令の執行に関して必要があると認めるときは、
又は公務所公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。