枝番号は「57_2」のように指定します。
内閣総理大臣は、
第七項の規定による変更の処分に係る文書の謄本が送達されるまでの間、
当該決定の効力を停止しなければならない。
又は第二項第三項の規定により前条第一項、第六項、第七項、第十項、第十一項、第十四項又は第十五項の決定の効力が停止された場合においては、
課徴金の納付期限は、
又は次項第七項の規定による変更の処分に係る文書の謄本を発した日から二月を経過した日とする。
当該決定に係る課徴金の額を合計した額
当該罰金の額
ただし、
第一号に掲げる額が、
第二号に掲げる額を超えないときは、
この限りでない。
又は第六項第七項の規定による変更の処分は、
文書をもつて行わなければならない。
又は第六項第七項の規定による変更の処分は、
当該処分に係る文書の謄本を送達することによつて、
その効力を生ずる。
第六項の規定により計算した課徴金の額に一円未満の端数があるときは、
その端数は、
切り捨てる。
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