枝番号は「57_2」のように指定します。
内閣総理大臣は、
第七項の規定による変更の処分に係る文書の謄本が送達されるまでの間、
当該決定の効力を停止しなければならない。
又は第二項第三項の規定により前条第一項、
又は第六項第七項第十項第十一項第十四項第十五項の決定の効力が停止された場合においては、
課徴金の納付期限は、
又は次項第七項の規定による変更の処分に係る文書の謄本を発した日から二月を経過した日とする。
当該決定に係る課徴金の額を合計した額
当該罰金の額
ただし書き
ただし、
第一号に掲げる額が、
第二号に掲げる額を超えないときは、
この限りでない。
第百七十三条第一項、第百七十四条第一項、第百七十四条の二第一項、第百七十四条の三第一項若しくは又は若しくは第百七十五条第一項第二項若しくは前条第十四項第十五項の規定による額
当該裁判において没収を命じられた第百九十八条の二第一項各号に掲げる財産に相当する額又は当該裁判において追徴を命じられた同項各号に掲げる財産の価額に相当する額
又は第六項第七項の規定による変更の処分は、
文書をもつて行わなければならない。
又は第六項第七項の規定による変更の処分は、
当該処分に係る文書の謄本を送達することによつて、
その効力を生ずる。
第六項の規定により計算した課徴金の額に一円未満の端数があるときは、
その端数は、
切り捨てる。
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