枝番号は「57_2」のように指定します。
又は第百六十六条第一項第三項の規定に違反して、
自己の計算において有価証券の売付け等をした場合
次のイに掲げる額から次のロに掲げる額を控除した額
当該有価証券の売付け等について当該有価証券の売付け等をした価格にその数量を乗じて得た額
当該有価証券の売付け等について業務等に関する重要事実の公表がされた後二週間における最も低い価格に当該有価証券の売付け等の数量を乗じて得た額
又は第百六十六条第一項第三項の規定に違反して、
自己の計算において有価証券の買付け等をした場合
次のイに掲げる額から次のロに掲げる額を控除した額
当該有価証券の買付け等について業務等に関する重要事実の公表がされた後二週間における最も高い価格に当該有価証券の買付け等の数量を乗じて得た額
当該有価証券の買付け等について当該有価証券の買付け等をした価格にその数量を乗じて得た額
又は次のイロに掲げる当該売買等をした者の区分に応じ、
又は当該イロに定める額
運用対象財産の運用として当該売買等を行つた者
当該売買等をした日の属する月における当該運用対象財産のうち内閣府令で定めるものの運用の対価の額に相当する額として内閣府令で定める額に三を乗じて得た額
イに掲げる者以外の者
当該売買等に係る手数料、
報酬その他の対価の額として内閣府令で定める額
又は第百六十七条第一項第三項の規定に違反して、
自己の計算において有価証券の売付け等をした場合
次のイに掲げる額から次のロに掲げる額を控除した額
当該有価証券の売付け等について当該有価証券の売付け等をした価格にその数量を乗じて得た額
又は当該有価証券の売付け等について公開買付け等の実施に関する事実公開買付け等の中止に関する事実の公表がされた後二週間における最も低い価格に当該有価証券の売付け等の数量を乗じて得た額
又は第百六十七条第一項第三項の規定に違反して、
自己の計算において有価証券の買付け等をした場合
次のイに掲げる額から次のロに掲げる額を控除した額
又は当該有価証券の買付け等について公開買付け等の実施に関する事実公開買付け等の中止に関する事実の公表がされた後二週間における最も高い価格に当該有価証券の買付け等の数量を乗じて得た額
当該有価証券の買付け等について当該有価証券の買付け等をした価格にその数量を乗じて得た額
又は若しくは第百六十七条第一項に規定する特定株券等関連株券等に係る買付け等同項に規定する株券等に係る売付け等をした者が、
又は自己以外の者の計算において当該買付け等売付け等をした場合
又は次のイロに掲げる当該買付け等売付け等をした者の区分に応じ、
又は当該イロに定める額
又は運用対象財産の運用として当該買付け等売付け等を行つた者
当該買付け等又は売付け等をした日の属する月における当該運用対象財産のうち内閣府令で定めるものの運用の対価の額に相当する額として内閣府令で定める額に三を乗じて得た額
イに掲げる者以外の者
又は当該買付け等売付け等に係る手数料、
報酬その他の対価の額として内閣府令で定める額
第一項の場合において、
当該売買等をした者がその総株主等の議決権の過半数を保有している会社その他の当該者と密接な関係を有する者として内閣府令で定める者
当該売買等をした者と生計を一にする者その他の当該売買等をした者と特殊の関係にある者として内閣府令で定める者
第二項の場合において、
又は若しくは次の各号に掲げる者の計算において第百六十七条第一項に規定する特定株券等関連株券等に係る買付け等同項に規定する株券等に係る売付け等をした者は、
自己の計算において当該買付け等又は売付け等をしたものとみなして、
第二項の規定を適用する。
又は当該買付け等売付け等をした者がその総株主等の議決権の過半数を保有している会社その他の当該者と密接な関係を有する者として内閣府令で定める者
又は当該買付け等売付け等をした者と生計を一にする者その他の当該買付け等又は売付け等をした者と特殊の関係にある者として内閣府令で定める者
及び第三項から第八項まで前二項に規定するもののほか、
又は及び第一項第二項に規定する有価証券の売付け等有価証券の買付け等が第二条第二十一項第二号に掲げる取引である場合の価格及び数量その他第一項及び第二項の課徴金の計算に関し必要な事項は、
政令で定める。
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