枝番号は「57_2」のように指定します。

次の各号に掲げる者であつて、第二十七条の二第一項に規定する株券等で金融商品取引所に上場されているもの、店頭売買有価証券若しくは取扱有価証券に該当するもの同項に規定する公開買付け若しくはこれに準ずる行為として政令で定めるもの又は上場株券等の第二十七条の二十二の二第一項に規定する公開買付けする者又はの公開買付け等の実施に関する事実公開買付け等の中止に関する事実を当該各号に定めるところにより知つたものは、
又は当該公開買付け等の実施に関する事実公開買付け等の中止に関する事実の公表がされた後でなければ、
公開買付け等の実施に関する事実に係る場合にあつては当該公開買付け等に係る上場等株券等又は上場株券等の発行者である会社の発行する株券若しくは新株予約権付社債券その他の政令で定める有価証券又は当該特定株券等に係るオプションを表示する第二条第一項第十九号に掲げる有価証券その他の政令で定める有価証券に係る買付け等をしてはならず、
公開買付け等の中止に関する事実に係る場合にあつては当該公開買付け等に係る株券等に係る売付け等をしてはならない。
定義以下この条において「公開買付者等関係者」という。
定義以下この条において「上場等株券等」という。
限定同項本文の規定の適用を受ける場合に限る。
定義以下この条において「公開買付け等」という。
定義以下この条及び次条第二項において「公開買付者等」という。
定義以下この項において「特定株券等」という。
定義以下この項において「関連株券等」という。
定義特定株券等又は関連株券等(以下この条、次条第二項第百七十五条の二及び第百九十七条の二第一項第十五号において「株券等」という。)の買付けその他の取引で政令で定めるものをいう。以下この条、次条第二項第百七十五条の二第二項及び第百九十七条の二第一項第十五号において同じ。
定義株券等の売付けその他の取引で政令で定めるものをいう。以下この条、次条第二項第百七十五条の二第二項及び第百九十七条の二第一項第十五号において同じ。
又は当該公開買付け等の実施に関する事実公開買付け等の中止に関する事実次の各号に定めるところにより知つた公開買付者等関係者であつて、
当該各号に掲げる公開買付者等関係者でなくなつた後六月以内のものについても、
同様とする。
当該公開買付者等の役員等
複合その者が法人であるときは、その親会社を含む。以下この項において同じ。
条件差込み当該公開買付者等が法人以外の者であるときは、その代理人又は使用人
その者の職務に関し知つたとき。
に定める権利を有する株主又はに定める権利を有する社員
拡張当該株主又は社員が法人であるときはその役員等を、当該株主又は社員が法人以外の者であるときはその代理人又は使用人を含む。
当該権利の行使に関し知つたとき。
当該公開買付者等に対する法令に基づく権限を有する者
当該権限の行使に関し知つたとき。
当該公開買付者等と契約を締結している者又は締結の交渉をしている者であつて、
当該公開買付者等が法人であるときはその役員等以外のもの、
その者が法人以外の者であるときは又はその代理人使用人以外のもの
拡張その者が法人であるときはその役員等を、その者が法人以外の者であるときはその代理人又は使用人を含む。
又は若しくは当該契約の締結その交渉履行に関し知つたとき。
当該公開買付け等に係る上場等株券等の発行者
除外上場株券等の第二十七条の二十二の二第一項に規定する公開買付けを除く。
拡張その役員等を含む。
当該公開買付者等からの伝達により知つたとき
補足説明当該役員等にあつては、その者の職務に関し当該公開買付者等からの伝達により知つたとき。
第二号第四号又は前号に掲げる者であつて法人であるものの役員等
限定その者が役員等である当該法人の他の役員等が、それぞれ第二号第四号又は前号に定めるところにより当該公開買付者等の公開買付け等の実施に関する事実又は公開買付け等の中止に関する事実を知つた場合におけるその者に限る。
その者の職務に関し知つたとき。
又は前項に規定する公開買付け等の実施に関する事実公開買付け等の中止に関する事実とは、
公開買付者等が、
それぞれ公開買付け等を行うことについての決定をしたこと又は公開買付者等が当該決定に係る公開買付け等を行わないことを決定したことをいう。
複合当該公開買付者等が法人であるときは、その業務執行を決定する機関をいう。以下この項において同じ。
限定公表がされたものに限る。
ただし書き
ただし
投資者の投資判断に及ぼす影響が軽微なものとして内閣府令で定める基準に該当するものを除く。
公開買付者等関係者から当該公開買付者等関係者が第一項各号に定めるところにより知つた同項に規定する公開買付け等の実施に関する事実又は公開買付け等の中止に関する事実の伝達を又は受けた者職務上当該伝達を受けた者が所属する法人の他の役員等であつて、
その者の職務に関し当該公開買付け等事実を知つたものは、
当該公開買付け等事実の公表がされた後でなければ、
同項に規定する公開買付け等の実施に関する事実に係る場合にあつては当該公開買付け等に係る株券等に係る買付け等をしてはならず、
同項に規定する公開買付け等の中止に関する事実に係る場合にあつては当該公開買付け等に係る株券等に係る売付け等をしてはならない。
複合第一項後段に規定する者を含む。以下この項及び第五項において同じ。
定義以下この条、次条第二項第百七十五条の二第二項及び第百九十七条の二第一項第十五号において「公開買付け等事実」という。
除外第一項各号に掲げる者であつて、当該各号に定めるところにより当該公開買付け等事実を知つたものを除く。
第一項から前項までにおける公表がされたとは、
公開買付け等事実について、
当該公開買付者等により多数の者の知り得る状態に置く措置として政令で定める措置がとられたこと、
第二十七条の三第一項の規定による公告若しくは第二十七条の十一第二項の規定による公告若しくは公表がされたこと又は第二十七条の十四第一項の規定により第二十七条の三第二項の公開買付届出書若しくは第二十七条の十一第三項の公開買付撤回届出書が公衆の縦覧に供されたことをいう。
拡張第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。次項第八号において同じ。
拡張第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。
拡張第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。同号において同じ。
拡張第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。同号において同じ。
拡張第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。
及び第一項第三項の規定は、
次に掲げる場合には、

適用しない。
会社法第二百二条第一項第一号に規定する権利を有する者が当該権利を行使することにより株券を取得する場合
新株予約権を有する者が当該新株予約権を行使することにより株券を取得する場合
拡張これに準ずるものとして政令で定める権利を含む。
拡張これに準ずるものとして政令で定める有価証券を含む。
株券等に係るオプションを取得している者が当該オプションを又は行使することにより株券等に係る買付け等売付け等をする場合
会社法第百十六条第一項第百八十二条の四第一項第四百六十九条第一項第七百八十五条第一項第七百九十七条第一項第八百六条第一項若しくは又は第八百十六条の六第一項の規定による株式の買取りの請求法令上の義務に基づき株券等に係る買付け等又は売付け等をする場合
拡張これらに相当する他の法令の規定による請求として政令で定めるものを含む。
公開買付者等の要請に基づいて当該公開買付け等に係る上場等株券等の買付け等をする場合
限定当該公開買付者等が会社である場合には、その取締役会が決定したもの(監査等委員会設置会社にあつては会社法第三百九十九条の十三第五項の規定による取締役会の決議による委任又は同条第六項の規定による定款の定めに基づく取締役会の決議による委任に基づいて取締役の決定したものを含み、指名委員会等設置会社にあつては同法第四百十六条第四項の規定による取締役会の決議による委任に基づいて執行役の決定したものを含む。)に限る。
複合上場等株券等の売買に係るオプションを含む。以下この号において同じ。
限定当該公開買付者等に当該上場等株券等の売付け等をする目的をもつて当該上場等株券等の買付け等をする場合に限る。
公開買付け等に対抗するため当該公開買付け等に係る上場等株券等の発行者の取締役会が決定した要請に基づいて当該上場等株券等の買付け等をする場合
拡張監査等委員会設置会社にあつては会社法第三百九十九条の十三第五項の規定による取締役会の決議による委任又は同条第六項の規定による定款の定めに基づく取締役会の決議による委任に基づいて取締役の決定した要請を含み、指名委員会等設置会社にあつては同法第四百十六条第四項の規定による取締役会の決議による委任に基づいて執行役の決定した要請を含む。
拡張上場等株券等の売買に係るオプションを含む。
又は第百五十九条第三項の政令で定めるところにより株券等に係る買付け等売付け等をする場合
第一項に規定する公開買付け等の実施に関する事実を知つた者が当該公開買付け等の実施に関する事実を知つている者から買付け等を取引所金融商品市場若しくは店頭売買有価証券市場によらないでする場合又は同項に規定する公開買付け等の中止に関する事実を知つた者が当該公開買付け等の中止に関する事実を知つている者に売付け等を取引所金融商品市場若しくは店頭売買有価証券市場によらないでする場合
除外当該売付け等に係る者の双方において、当該売付け等に係る株券等について、更に同項又は第三項の規定に違反して売付け等が行われることとなることを知つている場合を除く。
特定公開買付者等関係者から当該公開買付け等の実施に関する事実の伝達を受けた者が株券等に係る買付け等をする場合
定義公開買付者等関係者であつて第一項各号に定めるところにより同項に規定する公開買付け等の実施に関する事実を知つたものをいう。次号において同じ。
拡張その者が法人であるときはその役員等を、その者が法人以外の者であるときはその代理人又は使用人を含む。
限定当該伝達を受けた者が第二十七条の三第一項の規定により行う公告において次に掲げる事項が明示され、かつ、これらの事項が記載された当該伝達を受けた者の提出した同条第二項の公開買付届出書が第二十七条の十四第一項の規定により公衆の縦覧に供された場合に限る。
当該伝達を又は行つた者の氏名名称
当該伝達を受けた時期
当該伝達を受けた公開買付け等の実施に関する事実の内容として内閣府令で定める事項
特定公開買付者等関係者であつて第一項第一号に掲げる者以外のもの又は特定公開買付者等関係者から同項に規定する公開買付け等の実施に関する事実の伝達を受けた者が株券等に係る買付け等をする場合
拡張特定公開買付者等関係者を除き、その者が法人であるときはその役員等を、その者が法人以外の者であるときはその代理人又は使用人を含む。
限定特定公開買付者等関係者にあつては同項各号に定めるところにより同項に規定する公開買付け等の実施に関する事実を知つた日から、当該伝達を受けた者にあつては当該伝達を受けた日から六月が経過している場合に限る。
合併等により株券等を承継し、
又は承継させる場合であつて、
当該株券等の帳簿価額の当該合併等により承継される資産の帳簿価額の合計額に占める割合が特に低い割合として内閣府令で定める割合未満であるとき。
合併等の契約の内容の決定についての取締役会の決議が公開買付者等の公開買付け等事実を知る前にされた場合において、
補足説明新設分割にあつては、新設分割計画

当該決議に基づいて当該合併等により当該公開買付け等に係る株券等を承継し、
又は承継させるとき。
新設分割により新設分割設立会社に株券等を承継させる場合
除外他の会社と共同してするものを除く。
又は合併等株式交換株式交付に際して当該合併等、
又は株式交換株式交付の当事者であつて公開買付け等に係る上場等株券等又は上場株券等の発行者である会社が有する当該会社の株券等の交付を受け、
又は当該株券等を交付する場合
公開買付者等の公開買付け等事実を知る前に締結された当該公開買付け等に係る株券等に係る買付け等若しくは売付け等に関する契約の履行又は公開買付者等の公開買付け等事実を知る前に決定された当該公開買付け等に係る株券等に係る買付け等若しくは売付け等の計画の実行として買付け等又は売付け等をする場合その他これに準ずる特別の事情に基づく買付け等又は売付け等であることが明らかな買付け等又は売付け等をする場合
限定内閣府令で定める場合に限る。

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原典: e-Gov法令検索 金融商品取引法