枝番号は「57_2」のように指定します。
当該違反行為により当該伝達を受けた者又は当該売買等をすることを勧められた者が当該違反行為に係る第百六十六条第一項に規定する業務等に関する重要事実について同項の公表がされたこととなる前に当該違反行為に係る特定有価証券等に係る売買等をした場合に限り、
内閣総理大臣は、
当該違反者に対し、
次の各号に掲げる場合の区分に応じ、
当該各号に定める額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。
当該情報受領者等から当該違反者に対し支払われる当該違反行為をした日の属する月における仲介関連業務の対価の額に相当する額として内閣府令で定める額に三を乗じて得た額
当該特定有価証券等に係る第二条第八項第九号に掲げる行為に係る業務に関し違反行為をした場合
及び次のイロに掲げる額の合計額
当該情報受領者等から当該違反者に対し支払われる当該違反行為をした日の属する月における仲介関連業務の対価の額に相当する額として内閣府令で定める額に三を乗じて得た額
及び当該募集等業務当該募集等業務に併せて行われる第二条第八項第六号に掲げる行為に係る業務の対価の額に相当する額として内閣府令で定める額に二分の一を乗じて得た額
前二号に掲げる場合以外の場合
当該違反行為により当該情報受領者等が行つた当該売買等によつて得た利得相当額に二分の一を乗じて得た額
当該違反行為により当該伝達を受けた者又は当該買付け等若しくは売付け等をすることを勧められた者が当該違反行為に係る公開買付け等事実について第百六十七条第一項の公表がされたこととなる前に当該違反行為に係る株券等に係る買付け等又は売付け等をした場合に限り、
内閣総理大臣は、
当該違反者に対し、
次の各号に掲げる場合の区分に応じ、
当該各号に定める額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。
株券等に係る仲介関連業務に関し違反行為をした場合
当該情報受領者等から当該違反者に対し支払われる当該違反行為をした日の属する月における仲介関連業務の対価の額に相当する額として内閣府令で定める額に三を乗じて得た額
当該株券等に係る募集等業務に関し違反行為をした場合
及び次のイロに掲げる額の合計額
当該情報受領者等から当該違反者に対し支払われる当該違反行為をした日の属する月における仲介関連業務の対価の額に相当する額として内閣府令で定める額に三を乗じて得た額
及び当該募集等業務当該募集等業務に併せて行われる第二条第八項第六号に掲げる行為に係る業務の対価の額に相当する額として内閣府令で定める額に二分の一を乗じて得た額
前二号に掲げる場合以外の場合
当該違反行為により当該情報受領者等が又は行つた当該買付け等売付け等によつて得た利得相当額に二分の一を乗じて得た額
第一項第三号のとは、
次の各号に掲げる場合の区分に応じ、
当該各号に定める額をいう。
情報受領者等が特定有価証券等の売付け等をした場合
次のイに掲げる額から次のロに掲げる額を控除した額
当該特定有価証券等の売付け等について当該特定有価証券等の売付け等をした価格にその数量を乗じて得た額
当該特定有価証券等の売付け等について第一項の公表がされた後二週間における最も低い価格に当該特定有価証券等の売付け等の数量を乗じて得た額
情報受領者等が特定有価証券等の買付け等をした場合
次のイに掲げる額から次のロに掲げる額を控除した額
当該特定有価証券等の買付け等について第一項の公表がされた後二週間における最も高い価格に当該特定有価証券等の買付け等の数量を乗じて得た額
当該特定有価証券等の買付け等について当該特定有価証券等の買付け等をした価格にその数量を乗じて得た額
第二項第三号のとは、
次の各号に掲げる場合の区分に応じ、
当該各号に定める額をいう。
情報受領者等が株券等の売付け等をした場合
次のイに掲げる額から次のロに掲げる額を控除した額
当該株券等の売付け等について当該株券等の売付け等をした価格にその数量を乗じて得た額
当該株券等の売付け等について第二項の公表がされた後二週間における最も低い価格に当該株券等の売付け等の数量を乗じて得た額
情報受領者等が株券等の買付け等をした場合
次のイに掲げる額から次のロに掲げる額を控除した額
当該株券等の買付け等について第二項の公表がされた後二週間における最も高い価格に当該株券等の買付け等の数量を乗じて得た額
当該株券等の買付け等について当該株券等の買付け等をした価格にその数量を乗じて得た額
第一項の規定は、
上場会社等の業務として特定伝達等行為をした当該上場会社等の第百六十六条第一項第一号に規定する役員等がある場合について準用する。
この場合において、
第一項中とあるのは、
と読み替えるものとする。
第二項の規定は、
この場合において、
第二項中とあるのは、
と読み替えるものとする。
第三項から第十二項までに規定するもののほか、
第三項に規定する特定有価証券等の売付け等又は特定有価証券等の買付け等及び第四項に規定する株券等の売付け等又は株券等の買付け等が第二条第二十一項第二号に掲げる取引である場合の価格及び及び数量その他第一項第二項の課徴金の計算に関し必要な事項は、
政令で定める。
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