枝番号は「57_2」のように指定します。

第百六十七条の二第一項の規定に違反して、
同項の伝達をし、
又は同項の売買等をすることを勧める行為した者があるときは、
定義以下この項において「違反行為」という。
定義以下この項において「違反者」という。

当該違反行為により当該伝達を受けた者又は当該売買等をすることを勧められた者が当該違反行為に係る第百六十六条第一項に規定する業務等に関する重要事実について同項の公表がされたこととなる前に当該違反行為に係る特定有価証券等に係る売買等をした場合に限り、
定義以下この項及び第三項において「情報受領者等」という。
除外同条第六項各号に掲げる場合に該当するときを除く。

内閣総理大臣は、
当該違反者に対し、
次の各号に掲げる場合の区分に応じ、
当該各号に定める額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。
方法次節に定める手続に従い、
又は特定有価証券等に係る第二条第八項第二号第三号に掲げる行為
同項第四号に掲げる行為
同項第十号に掲げる行為その他これらに類するものとして政令で定める行為に係る業務に関し違反行為をした場合
除外店頭デリバティブ取引を除く。
除外有価証券の売買を除く。
複合これらに付随する業務として内閣府令で定めるものを含む。以下この項及び次項において「仲介関連業務」という。
除外次号に掲げる場合を除く。
当該情報受領者等から当該違反者に対し支払われる当該違反行為をした日の属する月における仲介関連業務の対価の額に相当する額として内閣府令で定める額に三を乗じて得た額
条件差込み当該月が二以上ある場合には、これらの月のうち最後の月
当該特定有価証券等に係る第二条第八項第九号に掲げる行為に係る業務に関し違反行為をした場合
定義以下この号、次項第二号並びに第百八十五条の七第十二項及び第十三項において「募集等業務」という。
及び次のイロに掲げる額の合計額
当該情報受領者等から当該違反者に対し支払われる当該違反行為をした日の属する月における仲介関連業務の対価の額に相当する額として内閣府令で定める額に三を乗じて得た額
条件差込み当該月が二以上ある場合には、これらの月のうち最後の月
及び当該募集等業務当該募集等業務に併せて行われる第二条第八項第六号に掲げる行為に係る業務の対価の額に相当する額として内閣府令で定める額に二分の一を乗じて得た額
前二号に掲げる場合以外の場合
当該違反行為により当該情報受領者等が行つた当該売買等によつて得た利得相当額に二分の一を乗じて得た額
第百六十七条の二第二項の規定に違反して、
同項の伝達をし、
又は同項の買付け等若しくは売付け等をすることを勧める行為した者があるときは、
定義以下この項において「違反行為」という。
定義以下この項において「違反者」という。

当該違反行為により当該伝達を受けた者又は当該買付け等若しくは売付け等をすることを勧められた者が当該違反行為に係る公開買付け等事実について第百六十七条第一項の公表がされたこととなる前に当該違反行為に係る株券等に係る買付け等又は売付け等をした場合に限り、
定義以下この項及び第四項において「情報受領者等」という。
除外同条第五項各号に掲げる場合に該当するときを除く。

内閣総理大臣は、
当該違反者に対し、
次の各号に掲げる場合の区分に応じ、
当該各号に定める額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。
方法次節に定める手続に従い、
株券等に係る仲介関連業務に関し違反行為をした場合
除外次号に掲げる場合を除く。
当該情報受領者等から当該違反者に対し支払われる当該違反行為をした日の属する月における仲介関連業務の対価の額に相当する額として内閣府令で定める額に三を乗じて得た額
条件差込み当該月が二以上ある場合には、これらの月のうち最後の月
当該株券等に係る募集等業務に関し違反行為をした場合
及び次のイロに掲げる額の合計額
当該情報受領者等から当該違反者に対し支払われる当該違反行為をした日の属する月における仲介関連業務の対価の額に相当する額として内閣府令で定める額に三を乗じて得た額
条件差込み当該月が二以上ある場合には、これらの月のうち最後の月
及び当該募集等業務当該募集等業務に併せて行われる第二条第八項第六号に掲げる行為に係る業務の対価の額に相当する額として内閣府令で定める額に二分の一を乗じて得た額
前二号に掲げる場合以外の場合
当該違反行為により当該情報受領者等が又は行つた当該買付け等売付け等によつて得た利得相当額に二分の一を乗じて得た額
第一項第三号とは、
次の各号に掲げる場合の区分に応じ、
当該各号に定める額をいう。
語句の指定利得相当額
補足説明次の各号のいずれにも該当する場合は、当該各号に定める額の合計額
情報受領者等が特定有価証券等の売付け等をした場合
次のイに掲げる額から次のロに掲げる額を控除した額
当該特定有価証券等の売付け等について当該特定有価証券等の売付け等をした価格にその数量を乗じて得た額
当該特定有価証券等の売付け等について第一項の公表がされた後二週間における最も低い価格に当該特定有価証券等の売付け等の数量を乗じて得た額
情報受領者等が特定有価証券等の買付け等をした場合
次のイに掲げる額から次のロに掲げる額を控除した額
当該特定有価証券等の買付け等について第一項の公表がされた後二週間における最も高い価格に当該特定有価証券等の買付け等の数量を乗じて得た額
当該特定有価証券等の買付け等について当該特定有価証券等の買付け等をした価格にその数量を乗じて得た額
第二項第三号とは、
次の各号に掲げる場合の区分に応じ、
当該各号に定める額をいう。
語句の指定利得相当額
補足説明次の各号のいずれにも該当する場合は、当該各号に定める額の合計額
情報受領者等が株券等の売付け等をした場合
次のイに掲げる額から次のロに掲げる額を控除した額
当該株券等の売付け等について当該株券等の売付け等をした価格にその数量を乗じて得た額
当該株券等の売付け等について第二項の公表がされた後二週間における最も低い価格に当該株券等の売付け等の数量を乗じて得た額
情報受領者等が株券等の買付け等をした場合
次のイに掲げる額から次のロに掲げる額を控除した額
当該株券等の買付け等について第二項の公表がされた後二週間における最も高い価格に当該株券等の買付け等の数量を乗じて得た額
当該株券等の買付け等について当該株券等の買付け等をした価格にその数量を乗じて得た額
第三項第一号とは、
特定有価証券等の売付け、
同項第三号に掲げる取引その他の政令で定める取引をいう。
語句の指定特定有価証券等の売付け等
限定現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を支払う立場の当事者となるものに限る。
限定オプションを付与する立場の当事者となるものに限る。
第三項第一号ロのとは、
第一項の公表がされた時から二週間を経過するまでの間の各日における第六十七条の十九又は第百三十条に規定する最低の価格のうち最も低い価格をいう。
語句の指定第一項の公表がされた後二週間における最も低い価格
補足説明当該価格がない場合は、これに相当するものとして内閣府令で定めるものをいい、当該公表がされた日にあつては、内閣府令で定める額とする。
第三項第二号とは、
特定有価証券等の買付け、
同項第三号に掲げる取引その他の政令で定める取引をいう。
語句の指定特定有価証券等の買付け等
限定現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を受領する立場の当事者となるものに限る。
限定オプションを取得する立場の当事者となるものに限る。
第三項第二号イのとは、
第一項の公表がされた時から二週間を経過するまでの間の各日における第六十七条の十九又は第百三十条に規定する最高の価格のうち最も高い価格をいう。
語句の指定第一項の公表がされた後二週間における最も高い価格
補足説明当該価格がない場合は、これに相当するものとして内閣府令で定めるものをいい、当該公表がされた日にあつては、内閣府令で定める額とする。
第四項第一号とは、
株券等の売付け、
同項第三号に掲げる取引その他の政令で定める取引をいう。
語句の指定株券等の売付け等
限定現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を支払う立場の当事者となるものに限る。
限定オプションを付与する立場の当事者となるものに限る。
第四項第一号ロのとは、
第二項の公表がされた時から二週間を経過するまでの間の各日における第六十七条の十九又は第百三十条に規定する最低の価格のうち最も低い価格をいう。
語句の指定第二項の公表がされた後二週間における最も低い価格
補足説明当該価格がない場合は、これに相当するものとして内閣府令で定めるものをいい、当該公表がされた日にあつては、内閣府令で定める額とする。
第四項第二号とは、
株券等の買付け、
同項第三号に掲げる取引その他の政令で定める取引をいう。
語句の指定株券等の買付け等
限定現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を受領する立場の当事者となるものに限る。
限定オプションを取得する立場の当事者となるものに限る。
第四項第二号イのとは、
第二項の公表がされた時から二週間を経過するまでの間の各日における第六十七条の十九又は第百三十条に規定する最高の価格のうち最も高い価格をいう。
語句の指定第二項の公表がされた後二週間における最も高い価格
補足説明当該価格がない場合は、これに相当するものとして内閣府令で定めるものをいい、当該公表がされた日にあつては、内閣府令で定める額とする。
第一項の規定は、
上場会社等の業務として特定伝達等行為をした当該上場会社等の第百六十六条第一項第一号に規定する役員等がある場合について準用する。
定義第百六十七条の二第一項に規定する目的をもつて同項の伝達をし、又は同項の売買等をすることを勧める行為をいう。
この場合において、

第一項とあるのは、
と読み替えるものとする。
語句の指定当該違反者
語句の指定当該上場会社等
第二項の規定は、
公開買付者等の業務として特定伝達等行為をした当該公開買付者等の第百六十六条第一項第一号に規定する役員等がある場合について準用する。
拡張第百六十七条第一項に規定する公開買付者等をいい、同項第一号に規定する親会社を含む。
定義第百六十七条の二第二項に規定する目的をもつて同項の伝達をし、又は同項の買付け等若しくは売付け等をすることを勧める行為をいう。
この場合において、

第二項とあるのは、
と読み替えるものとする。
語句の指定当該違反者
語句の指定当該公開買付者等
第三項から第十二項までに規定するもののほか、
第三項に規定する特定有価証券等の売付け等又は特定有価証券等の買付け等及び第四項に規定する株券等の売付け等又は株券等の買付け等が第二条第二十一項第二号に掲げる取引である場合の価格及び及び数量その他第一項第二項の課徴金の計算に関し必要な事項は、
政令で定める。
拡張第十三項において準用する場合を含む。
拡張前項において準用する場合を含む。

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原典: e-Gov法令検索 金融商品取引法