枝番号は「57_2」のように指定します。
重要な事項につき虚偽の表示があり、
若しくは表示すべき重要な事項の表示が欠けている公開買付開始公告等を又は行つた者重要な事項につき虚偽の記載があり、
若しくは記載すべき重要な事項の記載が欠けている公開買付届出書等を提出した者があるときは、
内閣総理大臣は、
これらの者に対し、
第一号に掲げる額に第二号に掲げる数を乗じて得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。
百分の二十五
前項の規定は、
公開買付訂正届出書等を提出しない者がある場合について準用する。
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