枝番号は「57_2」のように指定します。

重要な事項につき虚偽の表示があり、
若しくは表示すべき重要な事項の表示が欠けている公開買付開始公告等又は行つた者重要な事項につき虚偽の記載があり、
若しくは記載すべき重要な事項の記載が欠けている公開買付届出書等を提出した者があるときは、
複合公開買付開始公告又は第二十七条の七第二項第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定により公開買付開始公告の内容を訂正する公告若しくは公表をいう。以下この章において同じ。
複合第二十七条の三第二項第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)に規定する公開買付届出書、第二十七条の八第一項から第四項まで(これらの規定を第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による訂正届出書、第二十七条の十第十一項に規定する対質問回答報告書又は同条第十二項において準用する第二十七条の八第一項から第四項までの規定による訂正報告書をいう。以下この章において同じ。

内閣総理大臣は、
これらの者に対し、
第一号に掲げる額に第二号に掲げる数を乗じて得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。
方法次節に定める手続に従い、
当該公開買付開始公告等又は公開買付届出書等に係る公開買付けについて公開買付開始公告を行つた日の前日における当該公開買付けに係る株券等又は上場株券等の第六十七条の十九又は第百三十条に規定する最終の価格に、
当該公開買付けにより買付け等を又は行つた当該株券等上場株券等の数を乗じて得た額
定義第二十七条の二第一項又は第二十七条の二十二の二第一項に規定する公開買付けをいう。以下この条並びに第百八十五条の七第八項及び第九項において同じ。
補足説明当該価格がない場合は、これに相当するものとして内閣府令で定める額
百分の二十五
前項の規定は、
公開買付訂正届出書等を提出しない者がある場合について準用する。
複合第二十七条の三第二項第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)に規定する公開買付届出書、第二十七条の八第二項第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による訂正届出書、第二十七条の十第十一項に規定する対質問回答報告書又は同条第十二項において準用する第二十七条の八第二項の規定による訂正報告書をいう。以下この章において同じ。

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