枝番号は「57_2」のように指定します。
重要な事項につき虚偽の記載があり、
又は記載すべき重要な事項の記載が欠けている発行開示書類を提出した発行者が、
当該発行開示書類に基づく募集又は売出しにより有価証券を取得させ、
又は売り付けたときは、
内閣総理大臣は、
当該発行者に対し、
次の各号に掲げる場合の区分に応じ、
当該各号に定める額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。
当該発行開示書類に基づく募集により有価証券を取得させた場合
当該取得させた有価証券の発行価額の総額の百分の二・二五
当該発行開示書類に基づく売出しにより当該発行者が所有する有価証券を売り付けた場合
当該売り付けた有価証券の売出価額の総額の百分の二・二五
重要な事項につき虚偽の記載があり、
又は記載すべき重要な事項の記載が欠けている発行開示書類を提出した発行者の役員等であつて、
当該発行開示書類に虚偽の記載があり、
又は記載すべき事項の記載が欠けていることを知りながら当該発行開示書類の提出に関与した者が、
当該発行開示書類に基づく売出しにより当該役員等が所有する有価証券を売り付けたときは、
内閣総理大臣は、
当該役員等に対し、
当該売り付けた有価証券の売出価額の総額の百分の二・二五に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。
前二項のとは、
第二十三条の三第一項及び第二項の規定による発行登録書及びその添付書類、第二十三条の四若しくは若しくは第二十三条の九第一項第二十三条の十第一項の規定による訂正発行登録書又は第二十三条の八第一項及び第五項及びの規定による発行登録追補書類その添付書類をいう。
第一項の規定は、
重要な事項につき虚偽の記載があり、
又は記載すべき重要な事項の記載が欠けている目論見書を使用した発行者が、
当該目論見書に係る売出しにより当該発行者が所有する有価証券を売り付けた場合について準用する。
第二項の規定は、
重要な事項につき虚偽の記載があり、
又は記載すべき重要な事項の記載が欠けている目論見書を使用した発行者の役員等であつて、
当該目論見書に虚偽の記載があり、
又は記載すべき事項の記載が欠けていることを知りながら当該目論見書の作成に関与した者が、
当該目論見書に係る売出しにより当該役員等が所有する有価証券を売り付けた場合について準用する。
発行開示訂正書類を提出すべき発行者が、
当該発行開示訂正書類を提出しないで募集又は売出しにより有価証券を取得させ、
又は売り付けたときは、
内閣総理大臣は、
当該発行者に対し、
次の各号に掲げる場合の区分に応じ、
当該各号に定める額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。
当該発行開示訂正書類を提出しないで行つた募集により有価証券を取得させた場合
当該取得させた有価証券の発行価額の総額の百分の二・二五
当該発行開示訂正書類を提出しないで行つた売出しにより当該発行者が所有する有価証券を売り付けた場合
当該売り付けた有価証券の売出価額の総額の百分の二・二五
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