枝番号は「57_2」のように指定します。
重要な事項につき虚偽の情報があり、
又は提供し、
若しくは公表すべき重要な事項に関する情報が欠けている特定証券等情報を提供し、
又は公表した発行者が、
当該虚偽等のある特定証券等情報に係る特定勧誘等により有価証券を取得させ、
又は売り付けたときは、
内閣総理大臣は、
当該発行者に対し、
第一号に掲げる額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。
次に掲げる場合の区分に応じ、
それぞれ次に定める額に相当する額
当該虚偽等のある特定証券等情報に係る特定取得勧誘により有価証券を取得させた場合
当該取得させた有価証券の発行価額の総額の百分の二・二五
当該虚偽等のある特定証券等情報に係る特定売付け勧誘等により当該発行者が所有する有価証券を売り付けた場合
当該売り付けた有価証券の価格の総額の百分の二・二五
イに掲げる数をロに掲げる数で除して得た数
当該虚偽等のある特定証券等情報の提供を受けた者の数
当該特定勧誘等の相手方の数
虚偽等のある特定証券等情報を提供し、
又は公表した発行者の役員等であつて、
当該虚偽等のある特定証券等情報に虚偽の情報があり、
又は提供し、
若しくは公表すべき事項に関する情報が欠けていることを知りながら当該虚偽等のある特定証券等情報の提供又は公表に関与した者が、
当該虚偽等のある特定証券等情報に係る特定売付け勧誘等により当該役員等が所有する有価証券を売り付けたときは、
内閣総理大臣は、
当該役員等に対し、
当該売り付けた有価証券の価格の総額の百分の二・二五に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。
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