枝番号は「57_2」のように指定します。

重要な事項につき虚偽の情報があり、
又は提供し
若しくは公表すべき重要な事項に関する情報が欠けている特定証券等情報を提供し、
又は公表した発行者が、
当該虚偽等のある特定証券等情報に係る特定勧誘等により有価証券を取得させ、
又は売り付けたときは、
定義以下この条、第百七十二条の十二第一項第百七十八条第二十項及び第百八十五条の七第十五項において「虚偽等のある特定証券等情報」という。
限定特定売付け勧誘等にあつては、当該発行者が所有する有価証券の特定売付け勧誘等に限る。

内閣総理大臣は、
当該発行者に対し、
第一号に掲げる額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。
方法次節に定める手続に従い、
補足説明当該虚偽等のある特定証券等情報が公表されていない場合にあつては、当該額に第二号に掲げる数を乗じて得た額
次に掲げる場合の区分に応じ、
それぞれ次に定める額に相当する額
補足説明次に掲げる場合のいずれにも該当する場合は、それぞれ次に定める額の合計額
当該虚偽等のある特定証券等情報に係る特定取得勧誘により有価証券を取得させた場合
当該取得させた有価証券の発行価額の総額の百分の二・二五
拡張当該有価証券が新株予約権証券その他これに準ずるものとして内閣府令で定める有価証券であるときは、当該新株予約権証券に係る新株予約権の行使に際して払い込むべき金額その他これに準ずるものとして内閣府令で定める額を含む。
補足説明当該有価証券が株券等である場合にあつては、百分の四・五
当該虚偽等のある特定証券等情報に係る特定売付け勧誘等により当該発行者が所有する有価証券を売り付けた場合
当該売り付けた有価証券の価格の総額の百分の二・二五
拡張当該有価証券が新株予約権証券その他これに準ずるものとして内閣府令で定める有価証券であるときは、当該新株予約権証券に係る新株予約権の行使に際して払い込むべき金額その他これに準ずるものとして内閣府令で定める額を含む。
補足説明当該有価証券が株券等である場合にあつては、百分の四・五
イに掲げる数をロに掲げる数で除して得た数
当該虚偽等のある特定証券等情報の提供を受けた者の数
当該特定勧誘等の相手方の数
虚偽等のある特定証券等情報を提供し、
又は公表した発行者の役員等であつて、
当該虚偽等のある特定証券等情報に虚偽の情報があり、
又は提供し
若しくは公表すべき事項に関する情報が欠けていることを知りながら当該虚偽等のある特定証券等情報の提供又は公表に関与した者が、
当該虚偽等のある特定証券等情報に係る特定売付け勧誘等により当該役員等が所有する有価証券を売り付けたときは、

内閣総理大臣は、
当該役員等に対し、
当該売り付けた有価証券の価格の総額の百分の二・二五に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。
方法次節に定める手続に従い、
拡張当該有価証券が新株予約権証券その他これに準ずるものとして内閣府令で定める有価証券であるときは、当該新株予約権証券に係る新株予約権の行使に際して払い込むべき金額その他これに準ずるものとして内閣府令で定める額を含む。
補足説明当該有価証券が株券等である場合にあつては、百分の四・五
補足説明当該虚偽等のある特定証券等情報が公表されていない場合にあつては、当該額に、前項第二号に掲げる数を乗じて得た額

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 金融商品取引法