枝番号は「57_2」のように指定します。
次の各号に掲げる者が当該各号に定める書類又は情報を提出し、
又は提供し公表した場合において、
特定関与行為を行つた者があるときは、
内閣総理大臣は、
当該特定関与者に対し、
当該特定関与行為に関し手数料、報酬その他の対価として支払われ、又は支払われるべき金銭その他の財産の価額に相当する額として内閣府令で定める額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。
発行者
重要な事項につき虚偽の記載があり、
若しくは記載すべき重要な事項の記載が欠けている発行開示書類、
若しくは有価証券報告書等半期・臨時報告書等、
又は虚偽等のある特定証券等情報虚偽等のある発行者等情報
第二十七条の三第二項に規定する公開買付者
重要な事項につき虚偽の記載があり、
又は記載すべき重要な事項の記載が欠けている公開買付届出書等
前項のとは、
開示書類提出者等が虚偽開示書類等を提出し、
若しくは提供し公表することを容易にすべき行為であつて次の各号のいずれかに該当するもの又は開示書類提出者等が虚偽開示書類等を提出し、
若しくは提供し公表することを唆す行為をいう。
若しくは当該虚偽開示書類等の作成に必要な会計処理の基礎となるべき事実の全部一部を隠蔽し、
又は仮装するための一連の行為を行い、
その隠蔽し、又は仮装したところに基づき当該虚偽開示書類等を作成する者が当該虚偽開示書類等を作成することに関し、
助言を行うこと。
前号に規定する隠蔽し、又は仮装するための一連の行為の全部又は一部であることを知りながら、
当該隠蔽し、又は仮装するための一連の行為又はの全部一部を行うこと。
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