枝番号は「57_2」のように指定します。

次の各号に掲げる者が当該各号に定める又は書類情報を又は提出し提供し公表した場合において、
定義次項において「開示書類提出者等」という。
定義同項において「虚偽開示書類等」という。

特定関与行為を行つた者があるときは、
定義以下この項において「特定関与者」という。

内閣総理大臣は、
当該特定関与者に対し、
当該特定関与行為に関し手数料、報酬その他の対価として支払われ、又は支払われるべき金銭その他の財産の価額に相当する額として内閣府令で定める額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。
方法次節に定める手続に従い、
発行者
重要な事項につき虚偽の記載があり、若しくは記載すべき重要な事項の記載が若しくは欠けている発行開示書類有価証券報告書等半期・臨時報告書等、虚偽等のある特定証券等情報又は虚偽等のある発行者等情報
定義第百七十二条の二第三項に規定する発行開示書類をいう。
第二十七条の三第二項に規定する公開買付者
拡張第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。
重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けている公開買付届出書等
前項のとは、
開示書類提出者等が虚偽開示書類等を若しくは提出し提供し公表することを容易にすべき行為であつて次の各号のいずれかに該当するもの又は開示書類提出者等が虚偽開示書類等を提出し、提供し若しくは公表することを唆す行為をいう。
語句指定特定関与行為
当該虚偽開示書類等の作成に必要な会計処理の基礎となるべき事実の若しくは全部一部を隠蔽し、又は仮装するための一連の行為を行い、その隠蔽し、又は仮装したところに基づき当該虚偽開示書類等を作成する者が当該虚偽開示書類等を作成することに関し、
助言を行うこと。
前号に規定する隠蔽し、又は仮装するための一連の行為の全部又は一部であることを知りながら、当該隠蔽し、又は仮装するための一連の行為の又は全部一部を行うこと。
除外第百九十三条の二第一項に規定する監査証明を行う行為を除く。

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