枝番号は「57_2」のように指定します。
金融商品取引所に上場されている有価証券の発行会社その他の者で政令で定めるものが、
この法律の規定により提出する貸借対照表、
損益計算書その他の財務計算に関する書類で内閣府令で定めるものには、
その者と特別の利害関係のない公認会計士又は監査法人の監査証明を受けなければならない。
ただし書き
ただし、
次に掲げる場合は、
この限りでない。
第二条第一項第十七号に掲げる有価証券で同項第九号に掲げる有価証券の性質を有するものその他の政令で定める有価証券の発行者が、
外国監査法人等から内閣府令で定めるところにより監査証明に相当すると認められる証明を受けた場合
前号の発行者が、
ただし書に規定する内閣府令で定める者から内閣府令で定めるところにより監査証明に相当すると認められる証明を受けた場合
監査証明を又は受けなくても公益投資者保護に欠けることがないものとして内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣の承認を受けた場合
金融商品取引所に上場されている有価証券の発行会社その他の者で政令で定めるものが、
第二十四条の四の四の規定に基づき提出する内部統制報告書には、
その者と特別の利害関係のない公認会計士又は監査法人の監査証明を受けなければならない。
ただし書き
ただし、
次に掲げる場合は、
この限りでない。
前項第一号の発行者が、
外国監査法人等から内閣府令で定めるところにより監査証明に相当すると認められる証明を受けた場合
前号の発行者が、
ただし書に規定する内閣府令で定める者から内閣府令で定めるところにより監査証明に相当すると認められる証明を受けた場合
監査証明を又は受けなくても公益投資者保護に欠けることがないものとして内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣の承認を受けた場合
上場会社等が、
第二十四条第一項第一号に掲げる有価証券の発行者に初めて該当することとなつた日その他の政令で定める日以後三年を経過する日までの間に内部統制報告書を提出する場合
及び第一項第一号前項第一号の規定は、
これらの規定に規定する外国監査法人等について、
の規定によりの指示に従わなかつた旨又はの規定による届出があつた旨のの規定による公表がされた場合には、
適用しない。
及び第一項第二項の特別の利害関係とは、
公認会計士又は監査法人が財務計算に関する書類を提出する者及び内部統制報告書を、
第二十四条の二、第二十四条の三、第三十四条の十一第一項又は第三十四条の十一の二第一項若しくは又は及び第二項に規定する関係公認会計士監査法人がその者に対し株主若しくは出資者として有する関係又はその者の事業若しくは財産経理に関して有する関係で、
内閣総理大臣が又は公益投資者保護のため必要かつ適当であると認めて内閣府令で定めるものをいう。
及び第一項第二項の監査証明は、
及び内閣府令で定める基準手続によつて、
これを行わなければならない。
内閣総理大臣は、
又は公益投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、
及び第一項第二項の監査証明を行つた公認会計士又は監査法人に対し、
又は参考となるべき報告資料の提出を命ずることができる。
又は公認会計士監査法人が第一項に規定する財務計算に関する書類及び第二項に規定する内部統制報告書について監査証明をした場合において、
内閣総理大臣は、
一年以内の期間を定めて、
当該期間内に提出される有価証券届出書、又は有価証券報告書内部統制報告書又はで当該公認会計士監査法人の監査証明に係るものの全部一部を受理しない旨の決定をすることができる。
この場合においては、
聴聞を行わなければならない。
内閣総理大臣は、
前項の決定をした場合においては、
その旨を又は当該公認会計士監査法人に通知し、
かつ、
公表しなければならない。
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