枝番号は「57_2」のように指定します。

何人も、政令で定めるところに違反して、金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の株式につき、
又は自己第三者に議決権の行使を代理させることを勧誘してはならない。

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原典: e-Gov法令検索 金融商品取引法