枝番号は「57_2」のように指定します。
その相手方に提供し、又は公表していないのに特定勧誘等をした者があるときは、
内閣総理大臣は、
その者に対し、
次の各号に掲げる場合の区分に応じ、
当該各号に定める額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。
特定取得勧誘により有価証券を取得させた場合
当該取得させた有価証券の発行価額の総額の百分の二・二五
特定売付け勧誘等により当該者が所有する有価証券を売り付けた場合
当該売り付けた有価証券の価格の総額の百分の二・二五
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