枝番号は「57_2」のように指定します。

何人も、
次に掲げる行為をしてはならない。
又は有価証券の売買その他の取引デリバティブ取引等について、
又は不正の手段計画技巧をすること。
又は有価証券の売買その他の取引デリバティブ取引等について、
重要な事項について虚偽の表示があり、
又は誤解を生じさせないために必要な重要な事実の表示が欠けている文書その他の表示を使用して金銭その他の財産を取得すること。
又は有価証券の売買その他の取引デリバティブ取引等を誘引する目的をもつて、
虚偽の相場を利用すること。

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原典: e-Gov法令検索 金融商品取引法