枝番号は「57_2」のように指定します。
ただし書き
ただし、
当該特定投資家向け有価証券に関して開示が行われている場合、
一般投資家に対する勧誘に基づかないで一般投資家のために売付けの媒介を行う場合その他投資者の保護に欠けるおそれが少ない場合として内閣府令で定める場合は、
この限りでない。
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