枝番号は「57_2」のように指定します。
又は上場会社等の役員主要株主がその職務又は地位により取得した秘密を不当に利用することを防止するため、
その者が当該上場会社等の特定有価証券等について、
自己の計算においてそれに係る買付け等をした後六月以内に売付け等をし、
又は売付け等をした後六月以内に買付け等をして利益を得た場合においては、
当該上場会社等は、
その利益を上場会社等に提供すべきことを請求することができる。
当該上場会社等の株主が上場会社等に対し前項の規定による請求を行うべき旨を要求した日の後六十日以内に上場会社等が同項の規定による請求を行わない場合においては、
当該株主は、
上場会社等に代位して、
その請求を行うことができる。
又は前二項の規定により上場会社等の役員主要株主に対して請求する権利は、
利益の取得があつた日から二年間行わないときは、
消滅する。
内閣総理大臣は、
又は前条の報告書の記載に基づき上場会社等の役員主要株主が第一項の利益を得ていると認める場合において、
報告書のうち当該利益に係る部分の写しを又は当該役員主要株主に送付し、
又は当該役員主要株主から、
当該利益関係書類に関し次項に定める期間内に同項の申立てがないときは、
又は及び当該利益関係書類の写し当該役員主要株主の商号、
又は名称氏名に関する情報を当該上場会社等に送付するものとする。
ただし書き
ただし、
内閣総理大臣が、
当該利益関係書類の写しを又は若しくは当該役員主要株主当該上場会社等に送付する前において、
第一項の利益が当該上場会社等に提供されたことを知つた場合は、
この限りでない。
又は前項本文の規定により上場会社等の役員主要株主に利益関係書類の写しが送付された場合において、
又は当該役員主要株主は、
当該利益関係書類の写しに記載された内容の売買等を行つていないと認めるときは、
当該利益関係書類の写しを受領した日から起算して二十日以内に、
内閣総理大臣に、
その旨の申立てをすることができる。
又は当該役員主要株主から当該利益関係書類の写しに記載された内容の売買等を行つていない旨の申立てがあつた場合には、
内閣総理大臣は、
第四項の規定に基づき上場会社等に利益関係書類の写しを送付した場合には、
当該利益関係書類の写しを当該送付の日より起算して三十日を経過した日から第三項に規定する請求権が消滅する日まで公衆の縦覧に供するものとする。
ただし書き
ただし、
内閣総理大臣が、
当該利益関係書類の写しを公衆の縦覧に供する前において、
第一項の利益が当該上場会社等に提供されたことを知つた場合は、
この限りでない。
前項の規定により利益関係書類の写しが公衆の縦覧に供されている場合においては、
同項の上場会社等の株主は、
内閣総理大臣に対し、
第一項の利益を又は得ていると認められる役員主要株主の商号、
又は名称氏名に関する情報の提供を求めることができる。
前各項の規定は、
主要株主が買付け等をし、
又は売付け等をしたいずれかの時期において主要株主でない場合及び役員又は主要株主の行う買付け等又は売付け等の態様その他の事情を勘案して内閣府令で定める場合においては、
適用しない。
第四項において、
内閣総理大臣が又は上場会社等の役員主要株主が第一項の利益を得ていると認める場合における当該利益の算定の方法については、
内閣府令で定める。
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