枝番号は「57_2」のように指定します。
信用格付業者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、
当該各号に定める者は、
その日から三十日以内に、
その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
信用格付業を廃止したとき
その信用格付業を廃止し、
又は承継をさせ、
若しくは譲渡をした法人
信用格付業者である法人が合併により消滅したとき
その法人を代表する役員であつた者
信用格付業者である法人が破産手続開始の決定により解散したとき
その破産管財人
信用格付業者である法人が及び合併破産手続開始の決定以外の理由により解散したとき
その清算人
信用格付業者が前項各号のいずれかに該当することとなつたときは、
当該信用格付業者の第六十六条の二十七の登録は、
その効力を失う。
信用格付業者は、
第六十六条の二十七の登録の抹消の申請をし、
信用格付業の廃止をし、
合併をし、
及び合併破産手続開始の決定以外の理由による解散をし、
分割による事業の全部の承継をさせ、
又は事業の全部の譲渡をしようとするときは、
その日の三十日前までに、
その旨を公告しなければならない。
信用格付業者は、
前項の規定による公告をしたときは、
直ちに、
その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
及び会社法第九百四十条第一項第三項の規定は、
信用格付業者が電子公告により第三項の規定による公告をする場合について準用する。
この場合において、
必要な技術的読替えは、
政令で定める。
及び会社法第九百四十条第一項第三項、第九百四十一条、第九百四十六条、第九百四十七条、第九百五十一条第二項、第九百五十三条並びに第九百五十五条の規定は、
信用格付業者が電子公告により第三項の規定による公告をする場合について準用する。
この場合において、
必要な技術的読替えは、
政令で定める。
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