枝番号は「57_2」のように指定します。

又は有価証券発行勧誘等有価証券交付勧誘等のうち
次の各号に掲げる場合に該当するものを行う者は、
当該適格機関投資家向け勧誘が当該各号に掲げる場合のいずれかに該当することにより当該適格機関投資家向け勧誘に関し第四条第一項の規定による届出が行われていないことその他の内閣府令で定める事項を、
その相手方に対して告知しなければならない。
複合第二号に掲げる場合にあつては第二条第三項第一号の規定により多数の者から除かれる適格機関投資家を相手方とするものに限り、第四号に掲げる場合にあつては同条第四項第一号の規定により多数の者から除かれる適格機関投資家を相手方とするものに限る。以下この条において「適格機関投資家向け勧誘」という。
ただし書き
ただし
当該適格機関投資家向け勧誘に係る有価証券に関して開示が又は及び行われている場合発行価額譲渡価額の総額が一億円未満の適格機関投資家向け勧誘で内閣府令で定める場合に該当するときは、

この限りでない。
第二条第三項第二号イに掲げる場合
第二条第三項第二号ハに掲げる場合
限定同項第一号の規定により多数の者から適格機関投資家を除くことにより同号に掲げる場合に該当しないこととなる場合に限る。
第二条第四項第二号イに掲げる場合
第二条第四項第二号ハに掲げる場合
限定同項第一号の規定により多数の者から適格機関投資家を除くことにより同号に掲げる場合に該当しないこととなる場合に限る。
前項本文の規定の適用を受ける適格機関投資家向け勧誘を行う者は、
当該適格機関投資家向け勧誘により有価証券を取得させ、
又は売り付ける場合には、

又はあらかじめ同時にその相手方に対し、
同項の規定により告知すべき事項を記載した書面を交付しなければならない。
次の各号に掲げる行為を行う者は、
その相手方に対して、
当該各号に定める事項を告知しなければならない。
方法内閣府令で定めるところにより、
ただし書き
ただし
当該行為に係る有価証券に関して開示が行われている場合は、
この限りでない。
又は特定投資家向け取得勧誘特定投資家向け売付け勧誘等
又は当該特定投資家向け取得勧誘当該特定投資家向け売付け勧誘等に関し第四条第一項の規定による届出が行われていないことその他の内閣府令で定める事項
特定投資家向け有価証券の有価証券交付勧誘等であつて、特定投資家向け売付け勧誘等及び特定投資家等取得有価証券一般勧誘のいずれにも該当しないもの
限定第四条第三項本文の規定の適用を受けるものに限る。
当該特定投資家向け有価証券に関して開示が行われている場合に該当しないことその他の内閣府令で定める事項
又は有価証券発行勧誘等有価証券交付勧誘等のうち次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、
当該各号に定める場合に該当するものを行う者は、
当該少人数向け勧誘が次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、
当該各号に定める場合のいずれかに該当することにより当該少人数向け勧誘に関し第四条第一項の規定による届出が行われていないことその他の内閣府令で定める事項を、
その相手方に対して告知しなければならない。
複合第二条第一項第九号に掲げる有価証券の有価証券発行勧誘等又は有価証券交付勧誘等その他政令で定めるものを除き、第一号イ又はロに掲げる場合にあつては適格機関投資家向け勧誘に該当するものを除く。以下この条において「少人数向け勧誘」という。
除外第一号イ又はロに掲げる場合にあつては適格機関投資家向け勧誘に該当する場合を除く。
ただし書き
ただし
当該少人数向け勧誘に係る有価証券に関して開示が又は及び行われている場合発行価額譲渡価額の総額が一億円未満の少人数向け勧誘で内閣府令で定める場合に該当するときは、

この限りでない。
第一項有価証券
次のいずれかの場合
第二条第三項第二号ハに該当する場合
第二条第四項第二号ハに該当する場合
第二条の三第四項第二号ロに該当する場合
第二条の三第五項第二号ロに該当する場合
第二項有価証券
次のいずれかの場合
第二条第三項第三号に掲げる場合に該当しない場合
第二条の三第四項第三号に掲げる場合に該当しない場合
前項本文の規定の適用を受ける少人数向け勧誘を行う者は、
当該少人数向け勧誘により有価証券を取得させ、
又は売り付ける場合には、

又はあらかじめ同時にその相手方に対し、
同項の規定により告知すべき事項を記載した書面を交付しなければならない。

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