枝番号は「57_2」のように指定します。

株式会社は、
取締役が株主総会の招集の手続を行うときは、
拡張種類株主総会を含む。

次に掲げる資料の内容である情報について、
電子提供措置をとる旨を定款で定めることができる。
定義以下この款において「株主総会参考書類等」という。
定義電磁的方法により株主(種類株主総会を招集する場合にあっては、ある種類の株主に限る。)が情報の提供を受けることができる状態に置く措置であって、法務省令で定めるものをいう。以下この款、第九百十一条第三項第十二号の二及び第九百七十六条第十九号において同じ。
この場合において、

その定款には、
電子提供措置をとる旨を定めれば足りる。
株主総会参考書類
議決権行使書面
及び第四百三十七条の計算書類事業報告
第四百四十四条第六項の連結計算書類

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