枝番号は「57_2」のように指定します。

会計監査人設置会社は、
各事業年度に係る連結計算書類を作成することができる。
方法法務省令で定めるところにより、
定義当該会計監査人設置会社及びその子会社から成る企業集団の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして法務省令で定めるものをいう。以下同じ。
連結計算書類は、
電磁的記録をもって作成することができる。
事業年度の末日においての規定により有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならないものは、
当該事業年度に係る連結計算書類を作成しなければならない。
連結計算書類は、
及び監査役会計監査人の監査を受けなければならない。
方法法務省令で定めるところにより、
補足説明監査等委員会設置会社にあっては監査等委員会、指名委員会等設置会社にあっては監査委員会
会計監査人設置会社が取締役会設置会社である場合には、

前項の監査を受けた連結計算書類は、
取締役会の承認を受けなければならない。
会計監査人設置会社が取締役会設置会社である場合には、

取締役は、
定時株主総会の招集の通知に際して、
株主に対し、
前項の承認を受けた連結計算書類を提供しなければならない。
方法法務省令で定めるところにより、
次の各号に掲げる会計監査人設置会社においては、
取締役は、
当該各号に定める連結計算書類を定時株主総会に提出し、
又は提供しなければならない
この場合においては、
及び当該各号に定める連結計算書類の内容第四項の監査の結果を定時株主総会に報告しなければならない。
取締役会設置会社である会計監査人設置会社
第五項の承認を受けた連結計算書類
前号に掲げるもの以外の会計監査人設置会社
第四項の監査を受けた連結計算書類

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