枝番号は「57_2」のように指定します。
若しくは発起人設立時取締役設立時監査役設立時執行役取締役会計参与その職務を行うべき社員、監査役、執行役、会計監査人若しくはその職務を行うべき社員、
清算人、
清算人代理、
持分会社の業務を執行する社員、民事保全法第五十六条に規定する仮処分命令により選任された取締役、若しくは監査役執行役清算人持分会社の業務を執行する社員の職務を代行する者、第九百六十条第一項第五号に規定する一時取締役、会計参与、監査役、代表取締役、委員、執行役若しくは代表執行役の職務を行うべき者、同条第二項第三号に規定する一時清算人若しくは代表清算人の職務を行うべき者、
第九百六十七条第一項第三号に規定する一時会計監査人の職務を行うべき者、
検査役、
監督委員、
調査委員、
株主名簿管理人、
社債原簿管理人、
社債管理者、
事務を承継する社債管理者、
社債管理補助者、
事務を承継する社債管理補助者、代表社債権者、決議執行者、外国会社の日本における又は代表者支配人は、
次のいずれかに該当する場合には、
百万円以下の過料に処する。
ただし、
その行為について刑を科すべきときは、
この限りでない。
この法律の規定による登記をすることを怠ったとき。
この法律の規定による若しくは公告通知をすることを怠ったとき、又は不正の公告若しくは通知をしたとき。
この法律の規定による開示をすることを怠ったとき。
この法律の規定に違反して、
正当な理由がないの若しくはに書類電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧若しくは謄写又は書類の謄本若しくは抄本の交付、
電磁的記録に記録された事項を若しくは電磁的方法により提供することその事項を記載した書面の交付を拒んだとき。
この法律の規定による調査を妨げたとき。
若しくは官庁株主総会種類株主総会、創立総会若しくは種類創立総会、社債権者集会又は債権者集会に対し、
虚偽の申述を行い、又は事実を隠蔽したとき。
若しくは定款株主名簿株券喪失登録簿新株予約権原簿社債原簿議事録財産目録会計帳簿貸借対照表損益計算書事業報告事務報告第四百三十五条第二項第四百九十四条第一項の附属明細書、会計参与報告、監査報告、会計監査報告、決算報告又は第百二十二条第一項、第百四十九条第一項、第百七十一条の二第一項、第百七十三条の二第一項、第百七十九条の五第一項、第百七十九条の十第一項、第百八十二条の二第一項、第百八十二条の六第一項、第二百五十条第一項、第二百七十条第一項、第六百八十二条第一項、第六百九十五条第一項、第七百八十二条第一項、第七百九十一条第一項、第七百九十四条第一項、第八百一条第一項若しくは第二項、第八百三条第一項、第八百十一条第一項、第八百十五条第一項若しくは第二項、第八百十六条の二第一項若しくは第八百十六条の十第一項の書面若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたとき。
第三十一条第一項の若しくは規定第七十四条第六項第七十五条第三項第七十六条第四項第八十一条第二項第八十二条第二項、第百二十五条第一項、第百七十一条の二第一項、第百七十三条の二第二項、第百七十九条の五第一項、第百七十九条の十第二項、第百八十二条の二第一項、第百八十二条の若しくは六第二項第二百三十一条第一項第二百五十二条第一項、第三百十条第六項、第三百十一条第三項、第三百十二条第四項、第三百十八条第二項若しくは第三項若しくは第三百十九条第二項、第三百七十一条第一項、第三百七十八条第一項、第三百九十四条第一項、第三百九十九条の若しくは十一第一項第四百十三条第一項第四百四十二条第一項第二項、第四百九十六条第一項、第六百八十四条第一項、第七百三十一条第二項、第七百八十二条第一項、第七百九十一条第二項、第七百九十四条第一項、第八百一条第三項、第八百三条第一項、第八百十一条第二項、第八百十五条第三項、第八百十六条の二第一項又は第八百十六条の十第二項の規定に違反して、帳簿又は書類若しくは電磁的記録を備え置かなかったとき。
正当な理由がないの又は若しくはに株主総会種類株主総会若しくは創立総会種類創立総会において、株主又は設立時株主の求めた事項について説明をしなかったとき。
又は第百七十八条第一項第二項の規定に違反して、
株式の消却をしたとき。
又は第百九十七条第一項第二項の規定に違反して、株式の競売又は売却をしたとき。
又は株式新株予約権社債の発行の日前に株券、新株予約権証券又は社債券を発行したとき。
又は第二百十五条第一項第二百八十八条第一項第六百九十六条の規定に違反して、遅滞なく、株券、新株予約権証券又は社債券を発行しなかったとき。
又は株券新株予約権証券社債券に記載すべき事項を記載せず、又は虚偽の記載をしたとき。
又は第二百二十五条第四項第二百二十六条第二項第二百二十七条第二百二十九条第二項の規定に違反して、
株券喪失登録を抹消しなかったとき。
第二百三十条第一項の規定に違反して、株主名簿に記載し、又は記録したとき。
株主総会を招集しなかったとき。
又は第三百三条第一項第二項の規定による請求があった場合において、
その請求に係る事項を又は株主総会種類株主総会の目的としなかったとき。
第三百二十五条の三第一項の規定に違反して、
電子提供措置をとらなかったとき。
第三百二十七条の二の規定に違反して、
社外取締役を選任しなかったとき。
第三百三十一条第六項の規定に違反して、
社外取締役を監査等委員である取締役の過半数に選任しなかったとき。
第三百三十五条第三項の規定に違反して、
社外監査役を監査役の半数以上に選任しなかったとき。
又は第三百四十三条第二項第三百四十四条の二第二項の規定による請求があった場合において、
その請求に係る事項を若しくは株主総会種類株主総会の目的とせず、又はその請求に係る議案を株主総会若しくは種類株主総会に提出しなかったとき。
又は取締役会計参与監査役執行役会計監査人がこの法律又は定款で定めたその員数を欠くこととなった場合において、
その選任の手続をすることを怠ったとき。
第三百九十条第三項の規定に違反して、
常勤の監査役を選定しなかったとき。
若しくは第四百四十五条第三項第四項の規定に違反して資本準備金若しくは準備金を計上せず、又は第四百四十八条の規定に違反して準備金の額の減少をしたとき。
若しくは第四百四十九条第二項第五項、第六百二十七条第二項若しくは第五項、第六百三十五条第二項若しくは第五項、第六百七十条第二項若しくは第五項、第七百七十九条第二項若しくは若しくは第五項第七百八十九条第二項第五項第七百九十九条第二項第五項第八百十条第二項第五項、第八百十六条の又は若しくは八第二項第五項若しくは第八百二十条第一項第二項の規定に違反して、資本金若しくは準備金の額の減少、持分の払戻し、持分会社の財産の処分、組織変更、吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換、株式移転、株式交付又は外国会社の日本における代表者の全員の退任をしたとき。
若しくは第四百八十四条第一項第六百五十六条第一項の規定に違反して破産手続開始の申立てを怠ったとき、又は第五百十一条第二項の規定に違反して特別清算開始の申立てをすることを怠ったとき。
又は第五百条第一項第五百三十七条第一項第六百六十一条第一項の規定に違反して、
債務の弁済をしたとき。
又は第五百三十五条第一項第五百三十六条第一項の規定に違反したとき。
又は若しくは第五百四十条第一項第二項若しくは第五百四十二条第一項第二項の規定による保全処分に違反したとき。
第八百二十七条第一項の規定による裁判所の命令に違反したとき。
第九百四十一条の規定に違反して、
電子公告調査を求めなかったとき。
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