枝番号は「57_2」のように指定します。
若しくは発起人設立時取締役設立時監査役設立時執行役取締役会計参与その職務を行うべき社員、
若しくは監査役執行役会計監査人その職務を行うべき社員、
清算人、
清算人代理、
持分会社の業務を執行する社員、
民事保全法第五十六条に規定する仮処分命令により選任された取締役、
若しくは監査役執行役清算人持分会社の業務を執行する社員の職務を代行する者、
若しくは第九百六十条第一項第五号に規定する一時取締役会計参与監査役代表取締役委員執行役代表執行役の職務を行うべき者、
若しくは同条第二項第三号に規定する一時清算人代表清算人の職務を行うべき者、
第九百六十七条第一項第三号に規定する一時会計監査人の職務を行うべき者、
検査役、
監督委員、
調査委員、
株主名簿管理人、
社債原簿管理人、
社債管理者、
事務を承継する社債管理者、
社債管理補助者、
事務を承継する社債管理補助者、
又は代表社債権者決議執行者外国会社の日本における代表者支配人は、
次のいずれかに該当する場合には、
百万円以下の過料に処する。
ただし書き
ただし、
その行為について刑を科すべきときは、
この限りでない。
この法律の規定による登記をすることを怠ったとき。
若しくはこの法律の規定による公告通知をすることを怠ったとき、
又は若しくは不正の公告通知をしたとき。
この法律の規定による開示をすることを怠ったとき。
この法律の規定に違反して、
正当な理由がないのに、
若しくは書類電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧若しくは謄写又は書類の謄本若しくは抄本の交付、
電磁的記録に記録された事項を若しくは電磁的方法により提供することその事項を記載した書面の交付を拒んだとき。
この法律の規定による調査を妨げたとき。
若しくは官庁株主総会種類株主総会、
若しくは創立総会種類創立総会、
又は社債権者集会債権者集会に対し、
虚偽の申述を行い、
又は事実を隠蔽したとき。
若しくは定款株主名簿株券喪失登録簿新株予約権原簿社債原簿議事録財産目録会計帳簿貸借対照表損益計算書事業報告事務報告第四百三十五条第二項第四百九十四条第一項の附属明細書、
又は会計参与報告監査報告会計監査報告決算報告第百二十二条第一項、
若しくは第百四十九条第一項第百七十一条の二第一項第百七十三条の二第一項第百七十九条の五第一項第百七十九条の十第一項第百八十二条の二第一項第百八十二条の六第一項第二百五十条第一項第二百七十条第一項第六百八十二条第一項第六百九十五条第一項第七百八十二条第一項第七百九十一条第一項第七百九十四条第一項第八百一条第一項第二項、
若しくは第八百十六条の二第一項第八百十六条の十第一項の書面電磁的記録に記載し、
若しくは記録すべき事項を記載せず、
若しくは記録せず、
又は若しくは虚偽の記載記録をしたとき。
正当な理由がないのに、
又は若しくは株主総会種類株主総会若しくは創立総会種類創立総会において、
又は株主設立時株主の求めた事項について説明をしなかったとき。
又は第百七十八条第一項第二項の規定に違反して、
株式の消却をしたとき。
又は第百九十七条第一項第二項の規定に違反して、
又は株式の競売売却をしたとき。
又は株式新株予約権社債の発行の日前に株券、
又は新株予約権証券社債券を発行したとき。
又は第二百十五条第一項第二百八十八条第一項第六百九十六条の規定に違反して、
又は遅滞なく株券新株予約権証券社債券を発行しなかったとき。
又は株券新株予約権証券社債券に記載すべき事項を記載せず、
又は虚偽の記載をしたとき。
又は第二百二十五条第四項第二百二十六条第二項第二百二十七条第二百二十九条第二項の規定に違反して、
株券喪失登録を抹消しなかったとき。
第二百三十条第一項の規定に違反して、株主名簿に記載し、又は記録したとき。
株主総会を招集しなかったとき。
その請求に係る事項を又は株主総会種類株主総会の目的としなかったとき。
第三百二十五条の三第一項の規定に違反して、
電子提供措置をとらなかったとき。
第三百二十七条の二の規定に違反して、
社外取締役を選任しなかったとき。
第三百三十一条第六項の規定に違反して、
社外取締役を監査等委員である取締役の過半数に選任しなかったとき。
第三百三十五条第三項の規定に違反して、
社外監査役を監査役の半数以上に選任しなかったとき。
又は第三百四十三条第二項第三百四十四条の二第二項の規定による請求があった場合において、
その請求に係る事項を若しくは株主総会種類株主総会の目的とせず、
又はその請求に係る議案を株主総会若しくは種類株主総会に提出しなかったとき。
又は取締役会計参与監査役執行役会計監査人がこの法律又は定款で定めたその員数を欠くこととなった場合において、
その選任の手続をすることを怠ったとき。
第三百九十条第三項の規定に違反して、
常勤の監査役を選定しなかったとき。
若しくは第四百四十五条第三項第四項の規定に違反して資本準備金若しくは準備金を計上せず、
若しくは第四百四十九条第二項第五項、
若しくは第六百二十七条第二項第五項、
若しくは第六百三十五条第二項第五項、
若しくは第六百七十条第二項第五項、
又は若しくは第八百十六条の八第二項第五項若しくは第八百二十条第一項第二項の規定に違反して、
若しくは資本金準備金の額の減少、
又は持分の払戻し持分会社の財産の処分組織変更吸収合併新設合併吸収分割新設分割株式交換株式移転株式交付外国会社の日本における代表者の全員の退任をしたとき。
若しくは第四百八十四条第一項第六百五十六条第一項の規定に違反して破産手続開始の申立てを怠ったとき、
清算の結了を遅延させる目的で、
又は第四百九十九条第一項第六百六十条第一項第六百七十条第二項の期間を不当に定めたとき。
又は第五百条第一項第五百三十七条第一項第六百六十一条第一項の規定に違反して、
債務の弁済をしたとき。
又は第五百三十五条第一項第五百三十六条第一項の規定に違反したとき。
又は若しくは第五百四十条第一項第二項若しくは第五百四十二条第一項第二項の規定による保全処分に違反したとき。
第八百二十七条第一項の規定による裁判所の命令に違反したとき。
第九百四十一条の規定に違反して、
電子公告調査を求めなかったとき。
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