枝番号は「57_2」のように指定します。

若しくは発起人設立時取締役設立時監査役設立時執行役取締役会計参与その職務を行うべき社員、
若しくは監査役執行役会計監査人その職務を行うべき社員、
清算人、
清算人代理、
持分会社の業務を執行する社員、
民事保全法第五十六条に規定する仮処分命令により選任された取締役、
若しくは監査役執行役清算人持分会社の業務を執行する社員の職務を代行する者、
若しくは第九百六十条第一項第五号に規定する一時取締役会計参与監査役代表取締役委員執行役代表執行役の職務を行うべき者、
若しくは同条第二項第三号に規定する一時清算人代表清算人の職務を行うべき者、
第九百六十七条第一項第三号に規定する一時会計監査人の職務を行うべき者、
検査役、
監督委員、
調査委員、
株主名簿管理人、
社債原簿管理人、
社債管理者、
事務を承継する社債管理者、
社債管理補助者、
事務を承継する社債管理補助者、
又は代表社債権者決議執行者外国会社の日本における代表者支配人は、
次のいずれかに該当する場合には、

百万円以下の過料に処する。
ただし書き
ただし
その行為について刑を科すべきときは、

この限りでない。
この法律の規定による登記をすることを怠ったとき。
若しくはこの法律の規定による公告通知をすることを怠ったとき、
又は若しくは不正の公告通知をしたとき。
この法律の規定による開示をすることを怠ったとき。
この法律の規定に違反して、
正当な理由がないのに、
若しくは書類電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧若しくは謄写又は書類の謄本若しくは抄本の交付、
電磁的記録に記録された事項を若しくは電磁的方法により提供することその事項を記載した書面の交付を拒んだとき。
この法律の規定による調査を妨げたとき。
若しくは官庁株主総会種類株主総会
若しくは創立総会種類創立総会
又は社債権者集会債権者集会に対し、
虚偽の申述を行い、
又は事実を隠蔽したとき。
若しくは定款株主名簿株券喪失登録簿新株予約権原簿社債原簿議事録財産目録会計帳簿貸借対照表損益計算書事業報告事務報告第四百三十五条第二項第四百九十四条第一項の附属明細書
又は会計参与報告監査報告会計監査報告決算報告第百二十二条第一項
若しくは第八百十六条の二第一項第八百十六条の十第一項の書面電磁的記録に記載し、
若しくは記録すべき事項を記載せず、
若しくは記録せず
又は若しくは虚偽の記載記録をしたとき。
拡張これらの規定を第八十六条において準用する場合を含む。
拡張これらの規定を第三百二十五条において準用する場合を含む。
拡張第四百九十条第五項において準用する場合を含む。
正当な理由がないのに、
又は若しくは株主総会種類株主総会若しくは創立総会種類創立総会において、
又は株主設立時株主の求めた事項について説明をしなかったとき。
第百三十五条第一項の規定に違反して株式を取得したとき、
又は同条第三項の規定に違反して株式の処分をすることを怠ったとき。
又は第百七十八条第一項第二項の規定に違反して、
株式の消却をしたとき。
又は第百九十七条第一項第二項の規定に違反して、
又は株式の競売売却をしたとき。
又は株式新株予約権社債の発行の日前に株券、
又は新株予約権証券社債券を発行したとき。
又は遅滞なく株券新株予約権証券社債券を発行しなかったとき。
又は株券新株予約権証券社債券に記載すべき事項を記載せず、
又は虚偽の記載をしたとき。
株券喪失登録を抹消しなかったとき。
第二百三十条第一項の規定に違反して、株主名簿に記載し、又は記録したとき。
第二百九十六条第一項の規定又は若しくは第三百七条第一項第一号第三百五十九条第一項第一号の規定による裁判所の命令に違反して、
株主総会を招集しなかったとき。
拡張第三百二十五条において準用する場合を含む。
第三百三条第一項又は第二項の規定による請求があった場合において、
拡張これらの規定を第三百二十五条において準用する場合を含む。

その請求に係る事項を又は株主総会種類株主総会の目的としなかったとき。
第三百二十五条の三第一項の規定に違反して、
電子提供措置をとらなかったとき。
拡張第三百二十五条の七において準用する場合を含む。
第三百二十七条の二の規定に違反して、
社外取締役を選任しなかったとき。
第三百三十一条第六項の規定に違反して、
社外取締役を監査等委員である取締役の過半数に選任しなかったとき。
第三百三十五条第三項の規定に違反して、
社外監査役を監査役の半数以上に選任しなかったとき。
又は第三百四十三条第二項第三百四十四条の二第二項の規定による請求があった場合において、
拡張第三百四十七条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。
拡張第三百四十七条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。

その請求に係る事項を若しくは株主総会種類株主総会の目的とせず、
又はその請求に係る議案を株主総会若しくは種類株主総会に提出しなかったとき。
又は取締役会計参与監査役執行役会計監査人がこの法律又は定款で定めたその員数を欠くこととなった場合において、
補足説明監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役

その選任の手続をすることを怠ったとき。
拡張一時会計監査人の職務を行うべき者の選任を含む。
又は取締役会清算人会に報告せず、
又は虚偽の報告をしたとき。
拡張第四百十九条第二項及び第四百八十九条第八項において準用する場合を含む。
拡張同条第五項において準用する場合を含む。
第三百九十条第三項の規定に違反して、
常勤の監査役を選定しなかったとき。
若しくは第四百四十五条第三項第四項の規定に違反して資本準備金若しくは準備金を計上せず、
又は第四百四十八条の規定に違反して準備金の額の減少をしたとき。
若しくは第四百四十九条第二項第五項
若しくは第六百二十七条第二項第五項
若しくは第六百三十五条第二項第五項
若しくは第六百七十条第二項第五項
第七百七十九条第二項若しくは第五項
第七百八十九条第二項若しくは第五項
第七百九十九条第二項若しくは第五項
第八百十条第二項若しくは第五項
又は若しくは第八百十六条の八第二項第五項若しくは第八百二十条第一項第二項の規定に違反して、
若しくは資本金準備金の額の減少
又は持分の払戻し持分会社の財産の処分組織変更吸収合併新設合併吸収分割新設分割株式交換株式移転株式交付外国会社の日本における代表者の全員の退任をしたとき。
拡張これらの規定を第七百八十一条第二項において準用する場合を含む。
拡張これらの規定を第七百九十三条第二項において準用する場合を含む。
拡張これらの規定を第八百二条第二項において準用する場合を含む。
拡張これらの規定を第八百十三条第二項において準用する場合を含む。
若しくは第四百八十四条第一項第六百五十六条第一項の規定に違反して破産手続開始の申立てを怠ったとき、
又は第五百十一条第二項の規定に違反して特別清算開始の申立てをすることを怠ったとき。
清算の結了を遅延させる目的で、
債務の弁済をしたとき。
又は第五百二条第六百六十四条の規定に違反して、
又は清算株式会社清算持分会社の財産を分配したとき。
又は若しくは第五百四十条第一項第二項若しくは第五百四十二条第一項第二項の規定による保全処分に違反したとき。
第七百二条の規定に違反して社債を発行し、
又は第七百十四条第一項の規定に違反して事務を若しくは承継する社債管理者社債管理補助者を定めなかったとき。
拡張第七百十四条の七において準用する場合を含む。
第八百二十七条第一項の規定による裁判所の命令に違反したとき。
第九百四十一条の規定に違反して、
電子公告調査を求めなかったとき。

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