枝番号は「57_2」のように指定します。
発起人は、
定款を発起人が定めた場所に備え置かなければならない。
発起人は、
発起人が定めた時間内は、
いつでも、
次に掲げる請求をすることができる。
ただし書き
又はただし第二号第四号に掲げる請求をするには、
発起人の定めた費用を支払わなければならない。
定款が書面をもって作成されているときは、
当該書面の閲覧の請求
又は前号の書面の謄本抄本の交付の請求
定款が電磁的記録をもって作成されているときは、
当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって発起人又はの定めたものにより提供することの請求その事項を記載した書面の交付の請求
株式会社の成立後において、
当該株式会社の親会社社員がその権利を行使するため必要があるときは、
当該親会社社員は、
裁判所の許可を得て、
当該株式会社の定款について前項各号に掲げる請求をすることができる。
ただし書き
又はただし同項第二号第四号に掲げる請求をするには、
当該株式会社の定めた費用を支払わなければならない。
定款が電磁的記録をもって作成されている場合であって、
及び支店における第二項第三号第四号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として法務省令で定めるものをとっている株式会社についての第一項の規定の適用については、
同項中とあるのは、
とする。
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