枝番号は「57_2」のように指定します。

対象会社は、
取得日後遅滞なく、
株式等売渡請求により特別支配株主が取得した売渡株式等の数その他の株式等売渡請求に係る売渡株式等の取得に関する事項として法務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成しなければならない。
対象会社は、
取得日から六箇月間、前項の又は書面電磁的記録をその本店に備え置かなければならない。
補足対象会社が公開会社でない場合にあっては、取得日から一年間
取得日に売渡株主等であった者は、
対象会社に対して、
その営業時間内は、
いつでも、
次に掲げる請求をすることができる。
ただし、又は第二号第四号に掲げる請求をするには、
当該対象会社の定めた費用を支払わなければならない。
前項の書面の閲覧の請求
前項の書面の又は謄本抄本の交付の請求
前項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
前項の電磁的記録に記録された事項を又は電磁的方法であって対象会社の定めたものにより提供することの請求その事項を記載した書面の交付の請求

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