枝番号は「57_2」のように指定します。

次に掲げる者が、
若しくは自己第三者の利益を図り又は株式会社に損害を加える目的で、
その任務に背く行為をし、
当該株式会社に財産上の損害を加えたときは、

若しくは十年以下の拘禁刑千万円以下の罰金に処し、
又はこれを併科する。
発起人
又は設立時取締役設立時監査役
又は取締役会計参与監査役執行役
民事保全法第五十六条に規定する仮処分命令により選任された取締役、
又は監査役執行役の職務を代行する者
第三百四十六条第二項第三百五十一条第二項又は第四百一条第三項の規定により選任された一時取締役
会計参与、監査役、代表取締役、又は委員執行役代表執行役の職務を行うべき者
拡張第四百三条第三項及び第四百二十条第三項において準用する場合を含む。
補足説明監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役
定義指名委員会、監査委員会又は報酬委員会の委員をいう。
支配人
又は事業に関するある種類特定の事項の委任を受けた使用人
検査役
次に掲げる者が、
若しくは自己第三者の利益を図り又は清算株式会社に損害を加える目的で、
その任務に背く行為をし、
当該清算株式会社に財産上の損害を加えたときも、
前項と同様とする。
清算株式会社の清算人
民事保全法第五十六条に規定する仮処分命令により選任された清算株式会社の清算人の職務を代行する者
又は第四百七十九条第四項において準用する第三百四十六条第二項第四百八十三条第六項において準用する第三百五十一条第二項の規定により選任された一時清算人又は代表清算人の職務を行うべき者
清算人代理
監督委員
調査委員

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