枝番号は「57_2」のように指定します。

株主は、
取締役に対し、
一定の事項を株主総会の目的とすることを請求することができる。
限定当該株主が議決権を行使することができる事項に限る。次項において同じ。
取締役会設置会社においては、
総株主の議決権の百分の一以上の議決権又は三百個以上の議決権を六箇月前から引き続き有する株主に限り、
優先前項の規定にかかわらず、
補足説明これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合
補足説明これを下回る数を定款で定めた場合にあっては、その個数
補足説明これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間

取締役に対し、
一定の事項を株主総会の目的とすることを請求することができる。
この場合において、

その請求は、
株主総会の日の八週間前までにしなければならない。
補足説明これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間
公開会社でない取締役会設置会社における前項の規定の適用については、
同項とあるのは、
とする。
語句の指定六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き有する
語句の指定有する
第二項の一定の事項について議決権を行使することができない株主が有する議決権の数は、
同項の総株主の議決権の数に算入しない。

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