枝番号は「57_2」のように指定します。
発起人が創立総会の目的である事項について提案をした場合において、
当該提案につき設立時株主の全員が又は書面電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、
当該提案を可決する旨の創立総会の決議があったものとみなす。
発起人は、
前項の規定により創立総会の決議があったものとみなされた日から十年間、
又は同項の書面電磁的記録を発起人が定めた場所に備え置かなければならない。
設立時株主は、
発起人が定めた時間内は、
いつでも、
次に掲げる請求をすることができる。
又は前項の書面の閲覧謄写の請求
前項の電磁的記録に記録された事項を又は法務省令で定める方法により表示したものの閲覧謄写の請求
株式会社の成立後において、
当該株式会社の親会社社員は、
その権利を行使するため必要があるときは、
裁判所の許可を得て、
又は第二項の書面電磁的記録について前項各号に掲げる請求をすることができる。
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