枝番号は「57_2」のように指定します。

株券発行会社は、
株券喪失登録簿をその本店に備え置かなければならない。
補足説明株主名簿管理人がある場合にあっては、その営業所
何人も、
株券発行会社の営業時間内は、
いつでも、
株券喪失登録簿について、
次に掲げる請求をすることができる。
限定利害関係がある部分に限る。
この場合においては、
当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。
株券喪失登録簿が書面をもって作成されているときは、

又は当該書面の閲覧謄写の請求
株券喪失登録簿が電磁的記録をもって作成されているときは、

当該電磁的記録に記録された事項を又は法務省令で定める方法により表示したものの閲覧謄写の請求

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 会社法