枝番号は「57_2」のように指定します。

株式会社は、
取得日後遅滞なく、
株式会社が取得した全部取得条項付種類株式の数その他の全部取得条項付種類株式の取得に関する事項として法務省令で定める事項を記載し、
又は又は記録した書面電磁的記録を作成しなければならない。
株式会社は、
取得日から六箇月間、
又は前項の書面電磁的記録をその本店に備え置かなければならない。
全部取得条項付種類株式を又は取得した株式会社の株主取得日に全部取得条項付種類株式の株主であった者は、
当該株式会社に対して、
その営業時間内は、
いつでも、
次に掲げる請求をすることができる。
ただし書き
又はただし第二号第四号に掲げる請求をするには、
当該株式会社の定めた費用を支払わなければならない。
前項の書面の閲覧の請求
又は前項の書面の謄本抄本の交付の請求
前項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
前項の電磁的記録に記録された事項を又は電磁的方法であって株式会社の定めたものにより提供することの請求その事項を記載した書面の交付の請求

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原典: e-Gov法令検索 会社法