枝番号は「57_2」のように指定します。
設立時株主は、
代理人によってその議決権を行使することができる。
この場合においては、
又は当該設立時株主代理人は、
代理権を証明する書面を発起人に提出しなければならない。
前項の代理権の授与は、
創立総会ごとにしなければならない。
又は第一項の設立時株主代理人は、
代理権を証明する書面の提出に代えて、
発起人の承諾を得て、
当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。
この場合において、
又は当該設立時株主代理人は、
当該書面を提出したものとみなす。
設立時株主が第六十八条第三項の承諾をした者である場合には、
発起人は、
正当な理由がなければ、
前項の承諾をすることを拒んではならない。
発起人は、
創立総会に出席することができる代理人の数を制限することができる。
発起人は、
創立総会の日から三箇月間、
代理権を証明する書面及び第三項の電磁的方法により提供された事項が記録された電磁的記録を発起人が定めた場所に備え置かなければならない。
設立時株主は、
発起人が定めた時間内は、
いつでも、
次に掲げる請求をすることができる。
代理権を又は証明する書面の閲覧謄写の請求
前項の電磁的記録に記録された事項を又は法務省令で定める方法により表示したものの閲覧謄写の請求
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