枝番号は「57_2」のように指定します。
創立総会を招集するには、
発起人は、
創立総会の日の二週間前までに、
設立時株主に対してその通知を発しなければならない。
次に掲げる場合には、
前項の通知は、
書面でしなければならない。
又は前条第一項第三号第四号に掲げる事項を定めた場合
設立しようとする株式会社が取締役会設置会社である場合
発起人は、
前項の書面による通知の発出に代えて、
設立時株主の承諾を得て、
電磁的方法により通知を発することができる。
この場合において、
当該発起人は、
同項の書面による通知を発したものとみなす。
発起人が又は設立時株主に対してする通知催告は、
又は前項の通知催告は、
又はその通知催告が通常到達すべきであった時に、
到達したものとみなす。
前二項の規定は、
第一項の通知に際して設立時株主に書面を交付し、
又は当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供する場合について準用する。
この場合において、
前項中とあるのは、
と読み替えるものとする。
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