枝番号は「57_2」のように指定します。

創立総会を招集するには、
発起人は、
創立総会の日の二週間前までに、
設立時株主に対してその通知を発しなければならない。
補足説明前条第一項第三号又は第四号に掲げる事項を定めたときを除き、設立しようとする株式会社が公開会社でない場合にあっては、一週間(当該設立しようとする株式会社が取締役会設置会社以外の株式会社である場合において、これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)
次に掲げる場合には、

前項の通知は、
書面でしなければならない。
又は前条第一項第三号第四号に掲げる事項を定めた場合
設立しようとする株式会社が取締役会設置会社である場合
発起人は、
前項の書面による通知の発出に代えて、
設立時株主の承諾を得て、
電磁的方法により通知を発することができる。
方法政令で定めるところにより、
この場合において、

当該発起人は、
同項の書面による通知を発したものとみなす。
前二項の通知には、
前条第一項各号に掲げる事項を記載し、
又は記録しなければならない
発起人が又は設立時株主に対してする通知催告は、
第二十七条第五号又は第五十九条第三項第一号の住所にあてて発すれば足りる。
補足説明当該設立時株主が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を発起人に通知した場合にあっては、その場所又は連絡先
又は前項の通知催告は、
又はその通知催告が通常到達すべきであった時に、
到達したものとみなす。
前二項の規定は、
第一項の通知に際して設立時株主に書面を交付し、
又は当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供する場合について準用する。
この場合において、

前項とあるのは、
と読み替えるものとする。
語句の指定到達したもの
語句の指定当該書面の交付又は当該事項の電磁的方法による提供があったもの

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 会社法