枝番号は「57_2」のように指定します。

発起人は、
創立総会を招集する場合には、

次に掲げる事項を定めなければならない。
及び創立総会の日時場所
創立総会の目的である事項
創立総会に出席しない設立時株主が書面によって議決権を行使することができることとするときは、

その旨
創立総会に出席しない設立時株主が電磁的方法によって議決権を行使することができることとするときは、

その旨
前各号に掲げるもののほか、
法務省令で定める事項
発起人は、
設立時株主の数が千人以上である場合には、
除外創立総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない設立時株主を除く。次条から第七十一条までにおいて同じ。

前項第三号に掲げる事項を定めなければならない。

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 会社法