枝番号は「57_2」のように指定します。
発起人は、
第六十七条第一項第四号に掲げる事項を定めた場合には、
発起人は、
第六十八条第三項の承諾をした設立時株主に対し同項の電磁的方法による通知を発するときは、
前項の規定による創立総会参考書類の交付に代えて、
当該創立総会参考書類に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。
ただし書き
ただし、
設立時株主の請求があったときは、
創立総会参考書類を当該設立時株主に交付しなければならない。
発起人は、
第一項に規定する場合には、
発起人は、
第一項に規定する場合において、
第六十八条第三項の承諾をしていない設立時株主から創立総会の日の一週間前までに議決権行使書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供の請求があったときは、
直ちに、
当該設立時株主に対し、
当該事項を電磁的方法により提供しなければならない。
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