枝番号は「57_2」のように指定します。

発起人は、
第五十七条第一項の募集に応じて設立時募集株式の引受けの申込みをしようとする者に対し、
次に掲げる事項を通知しなければならない。
及び定款の認証の年月日その認証をした公証人の氏名
及び第二十七条各号第二十八条各号第三十二条第一項各号前条第一項各号に掲げる事項
発起人が出資した財産の価額
第六十三条第一項の規定による払込みの取扱いの場所
前各号に掲げるもののほか、
法務省令で定める事項
発起人のうち出資の履行をしていないものがある場合には、

発起人は、
第三十六条第一項に規定する期日後でなければ、
前項の規定による通知をすることができない。
第五十七条第一項の募集に応じて設立時募集株式の引受けの申込みをする者は、
次に掲げる事項を記載した書面を発起人に交付しなければならない。
申込みを又はする者の氏名及び名称住所
引き受けようとする設立時募集株式の数
前項の申込みをする者は、
同項の書面の交付に代えて、
発起人の承諾を得て、
同項の書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。
方法政令で定めるところにより、
この場合において、

当該申込みをした者は、
同項の書面を交付したものとみなす。
発起人は、
第一項各号に掲げる事項について変更があったときは、

直ちに、その旨及び当該変更があった事項を第三項の申込みをした者に通知しなければならない。
定義以下この款において「申込者」という。
発起人が又は申込者に対してする通知催告は、
第三項第一号の住所にあてて発すれば足りる。
補足説明当該申込者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を発起人に通知した場合にあっては、その場所又は連絡先
又は前項の通知催告は、
又はその通知催告が通常到達すべきであった時に、
到達したものとみなす。

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 会社法